○由利本荘市高齢者コミュニティセンター条例
平成17年3月22日
条例第147号
(設置)
第1条 高齢者の自主的活動を助長し、福祉の増進に寄与し、教養の向上、レクリエーション等を通し、生きがいを高め、老人クラブ等による生産、創作活動、集会、休養等を中心とした高齢者の地域社会における多目的な利用を図るため、由利本荘市高齢者コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市大内高齢者コミュニティセンター
(2) 位置 由利本荘市葛岡字宮ノ前387番地2
(管理及び運営)
第3条 市長は、センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 センターを使用(単なる休憩等の入場を含まない。以下同じ。)できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 由利本荘市に居住する60歳以上の者及び由利本荘市老人クラブ加入会員
(2) 市内の社会福祉団体及び社会教育機関
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
2 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターのへ入場及び使用を許可しない。
(1) その使用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 自己の責任によらないで使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の2日前までに、使用の取消し又は変更を申請したとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者及び入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由利本荘市高齢者コミュニティセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
室名 | 使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。) |
研修室 | 250円 |
休養室 | 140円 |
保健相談室 | 100円 |
小会議室 | 100円 |
加工実習室 | 100円 |
トレーニング室 | 140円 |
備考
1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。