○由利本荘市岩城児童センター処務規程

平成17年3月22日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市岩城児童センター条例(平成17年由利本荘市条例第144号。以下「条例」という。)に基づき、由利本荘市児童センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に規定する職員の職は、次のとおりとする。

職名

職務

センター長

センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

センター長補佐又は主席主査

上司の命を受け、担当の事務を処理しセンター長を補佐する。

主査、主任、主事又は副主事

上司の命を受け、事務に従事する。

臨時又は嘱託職員

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

(事務分掌)

第3条 事務分掌は、次のとおりとする。

庶務関係

(1) 文書の収受、発送、保管及び公印の管理に関すること。

(2) 施設の維持管理、運営及び事業計画に関すること。

(3) 予算経理及び物品管理に関すること。

(4) 広報及び統計に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

事業関係

(1) 事業計画の立案に関すること。

(2) 学習支援行事の開催及び奨励に関すること。

(3) 学習支援の指導及び相談に関すること。

(4) 子育て支援に関すること。

(5) 他施設、各種団体等との連絡調整及び援助に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉業務に関すること。

(センター長の専決)

第4条 センター長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) センターの運営及び管理に関すること。

(2) 文書の経由、進達等簡易な事項に関すること。

(3) 職員の2日以内の有給休暇、欠勤その他諸願届に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日の命令に関すること。

(5) 職員の日帰り旅行命令及び管内旅行命令に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、定例的事項で軽易なもの

2 前項により専決できる事項であっても、重要な事項及び疑義のある事項については、所属課長等の決裁によるものとする。

(代決)

第5条 センター長不在のときの代決は、センター長を補佐する職にあるものがセンター長の事務を代決する。

(財務決裁)

第6条 収入、支出、契約等の伴う事項の決裁は、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)総合支所の課長等の例により決裁するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、センターの処務及び職員の服務、勤務時間、休暇等については、諸規定による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年7月24日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

由利本荘市岩城児童センター処務規程

平成17年3月22日 訓令第55号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第55号
平成19年7月24日 訓令第11号
平成27年3月31日 訓令第7号