○由利本荘市岩城児童センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市岩城児童センター条例(平成17年由利本荘市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 由利本荘市岩城児童センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 年末年始休館日(12月29日から翌年の1月3日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する児童若しくは生徒又は保護者、少年クラブ等の団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めた者
(利用料)
第5条 使用料は、無料とする。ただし、学習支援事業等開催時の教材費については、その都度定めるものとする。
(原状回復)
第6条 センターを利用した者は、使用後速やかにこれを原状に服さなければならない。
(遵守事項)
第7条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しない。
(2) 指定場所以外にむやみに立ち入らない。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしない。
2 センター長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 センターの利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を弁償しなければならない。ただし、その事由にやむを得ないものがあると市長が認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。