○由利本荘市障害者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、心身障害者の福祉の増進を図るため、障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者手帳所持者でその障害の程度が1級から4級までのもの(身体障害児も含む。)

(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児も含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、前各号に準ずる重度の障害者(児)であって、実施主体の長が特に認めたもの

(貸付けの対象者)

第3条 資金の貸付け対象となる者は、市内に居住する心身障害者又は心身障害者と同居する親族で、心身障害者向けに住宅を増改築し、又は改造することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付けの限度額)

第4条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。ただし、他の制度による融資額を勘案して限度額を算定する。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 年3パーセント又は資金運用部資金の貸出利率のいずれか低い方の利率(据置期間中の1年間は、無利子)

(2) 据置期間 2年以内

(3) 償還期間 据置期間経過後8年以内

(4) 償還方法 元利均等半年賦

(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額

(貸付けの申請)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書

(2) 工事見積書

(3) 障害者住宅整備計画平面図

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第8条 前条に規定する通知書を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、障害者住宅整備資金借用証書(様式第3号)に工事完了届(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

(保証人)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、市内に居住する者のうちから、保証人を2人立てなければならない。

(保証人の変更)

第10条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所変更届(様式第6号)を市長に届け出て承認を受けなければならない。

(申請内容の変更等)

第12条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく申請内容変更承認申請書(様式第7号)を市長に届け出て、様式第8号による承認を受けなければならない。

(実地調査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することがある。

(貸付けの決定の取消し等)

第14条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 心身障害者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。

(償還金の支払猶予)

第15条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証明する書類を添えて障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項による申請内容を審査し、償還金の支払を猶予することが適当と認めたときは、障害者住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年本荘市規則第14号)、矢島町心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和55年矢島町規則第15号)、岩城町障害者住宅整備資金貸付条例(昭和58年岩城町条例第12号)、由利町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和57年由利町規則第4号)、大内町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和61年大内町規則第9号)、東由利町心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和56年東由利町規則第18号)、西目町心身障害者居室整備資金貸付規則(昭和59年西目町規則第4号)又は鳥海町障害者住宅整備資金貸付に関する規則(平成10年鳥海町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市障害者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)