○由利本荘市長寿祝金条例

平成17年3月22日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の発展に尽くしてきた高齢者を敬愛し、その長寿を祝福するため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって福祉の増進及び敬老思想の普及に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、満年齢で88歳又は100歳に達した者で、当該年齢に達した日まで引き続き由利本荘市に10年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者とする。

(支給額)

第3条 支給額は、年齢に応じて次のとおりとする。

(1) 88歳 1万円

(2) 100歳 5万円

(支給の時期)

第4条 祝金支給の時期は、前条第1項第1号については満年齢に達した日の属する月の翌月、同項第2号については100歳に達した日とする。

2 支給対象者が満年齢に達した日から前項に定める支給の時期までの間に死亡した場合は、生計を同一にする世帯主(本人が世帯主である場合は、届出によって新たに世帯主となった者)に対して支給するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市百歳長寿祝金条例(平成2年本荘市条例第28号)、矢島町長寿祝金条例(平成4年矢島町条例第12号)、岩城町長寿祝金条例(平成3年岩城町条例第1号)、由利町高齢者敬老祝金品交付条例(平成13年由利町条例第28号)、大内町長寿祝金条例(平成14年大内町条例第8号)、東由利町長寿祝金条例(昭和62年東由利町条例第5号)、西目町百歳長寿祝金支給条例(平成8年西目町条例第13号)又は鳥海町長寿祝金条例(平成4年鳥海町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市長寿祝金条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に祝金の支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給について適用し、同日前に祝金の支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において市が保管する外国人登録原票に登録されている者に係る改正後の第2条の規定の適用については、当該登録されていた期間を市の住民基本台帳に記録されている期間とみなし、その期間は通算する。

(平成27年6月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市長寿祝金条例第2条、第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に祝金の支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給について適用し、同日前に改正前の由利本荘市長寿祝金条例第2条に該当する支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

(支給の特例)

3 平成28年度に限り、この条例の施行の日まで引き続き由利本荘市に10年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、大正15年4月2日から昭和3年4月1日までに生まれた者に係る祝金については、改正後の由利本荘市長寿祝金条例第2条の規定に関わらず、1万円を支給するものとする。

(令和5年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市長寿祝金条例第3条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に祝金の支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給について適用し、同日前に祝金の支給対象年齢に達した者に係る祝金の支給については、なお従前の例による。

由利本荘市長寿祝金条例

平成17年3月22日 条例第136号

(令和5年4月1日施行)