○由利本荘市高齢者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金の貸付対象となる者は、由利本荘市内に居住し、60歳以上の親族である高齢者(以下「高齢者」という。)と同居する者で、高齢者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものは除く。)することを真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。

(貸付けの限度額)

第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。

2 貸付金は、他の制限による融資額を勘案して限度を算定する。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付けの利率 年3パーセント又は財政融資資金、簡易生命保険特別会計積立金、その他の借り入れ資金の貸出利率のいずれか低い方の利率(据置期間中の1年間は無利子)

(2) 据置期間 2年以内

(3) 償還期間 据置期間経過後8年以内

(4) 償還方法 元利均等半年賦

(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者、保証人の所得及び資産に関する証明書

(2) 工事見積書

(3) 老人居室整備計画平面図

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨を高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、高齢者住宅整備資金借用証書(様式第3号)に工事完了届(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、同一市内に居住するものの内から連帯保証人を2人立てなければならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 借受人は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第5号)を提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく申請内容変更承認申請書(様式第7号)により市長に届け出て、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請内容の変更の届出を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を申請内容変更承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実地調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第13条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、貸付取消し通知書(様式第9号)によりその旨を通知の上、貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 高齢者住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

2 前項の取消しを受けた者で既に貸付けの交付を受けている場合は、直ちに返還させることができる。

(償還金の支払猶予)

第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて高齢者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により、償還金支払猶予申請書を受理した場合は、その内容を審査し、償還金の支払猶予をすることが適当と認めたときは、その旨を高齢者住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和48年本荘市規則第7号)、矢島町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和63年矢島町規則第3号)、岩城町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和51年岩城町条例第24号)、由利町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和49年由利町規則第8号)、大内町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和48年大内町規則第8号)、東由利町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和49年東由利町規則第5号)、西目町高齢者住宅整備資金貸付規則(昭和48年西目町規則第5号)又は鳥海町高齢者住宅整備資金貸付に関する規則(平成10年鳥海町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市高齢者住宅整備資金貸付規則

平成17年3月22日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)