○由利本荘市福祉住宅整備資金融資あっせん規則
平成17年3月22日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)に住宅整備資金の融資をあっせん(以下「あっせん」という。)し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者手帳を所持する身体障害者(身体障害児を含む。)
(3) 療育手帳を所持する知的障害者(知的障害児を含む。)
(4) 精神保健福祉手帳を所持する精神障害者
(5) 母子及び父子家庭の18歳未満の児童
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(あっせんの対象者)
第3条 あっせんの対象となる者は、市内に居住する高齢者等又は高齢者等と同居する者とし、次条に規定する増改築等1件につき1人とする。
(あっせんの要件)
第4条 あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 高齢者等向けに住宅を増改築等(維持補修的なものは除く。)することを真に必要とする者であること。
(2) 市税、介護保険料、保育料等を滞納していない者であること。
(3) 整備資金の償還について、支払能力を有する者であること。
(4) 原則として市内に住所を有する連帯保証人1人を有する者であること。
(あっせんの額)
第5条 あっせんの額は、100万円以内とし、あっせんの申請に基づいて市長が定める。
2 前項のあっせんの額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(融資機関等)
第6条 融資を行う機関は、市長が指名する金融機関とする。
2 融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から7年以内の毎月元金均等償還の方法により償還するものとする。
3 前項に係る償還利子は、融資利率のうち5パーセント以内を市が負担するものとする。
4 元利金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。
(あっせんの申請)
第7条 申請者は、福祉住宅整備資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 福祉住宅整備計画平面図
(3) 居住者が住宅の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類
2 市長は、あっせんする場合は、金融機関に対し福祉住宅整備資金融資あっせん依頼書(様式第3号)を送付するものとする。
(あっせんの取消し)
第9条 市長は、あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(2) あっせんを受けてから申請者の責めにより3箇月を経過しても工事に着手しないとき。
2 市長は、前項の規定によりあっせんを取り消したときは、融資を依頼した金融機関にその旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市福祉住宅整備資金融資あっせん規則(平成14年本荘市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。