○由利本荘市福祉住宅整備資金融資あっせん規則

平成17年3月22日

規則第69号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者及び障害者等(以下「高齢者等」という。)に住宅整備資金の融資をあっせん(以下「あっせん」という。)し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「高齢者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者手帳を所持する身体障害者(身体障害児を含む。)

(3) 療育手帳を所持する知的障害者(知的障害児を含む。)

(4) 精神保健福祉手帳を所持する精神障害者

(5) 母子及び父子家庭の18歳未満の児童

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(あっせんの対象者)

第3条 あっせんの対象となる者は、市内に居住する高齢者等又は高齢者等と同居する者とし、次条に規定する増改築等1件につき1人とする。

(あっせんの要件)

第4条 あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 高齢者等向けに住宅を増改築等(維持補修的なものは除く。)することを真に必要とする者であること。

(2) 市税、介護保険料、保育料等を滞納していない者であること。

(3) 整備資金の償還について、支払能力を有する者であること。

(4) 原則として市内に住所を有する連帯保証人1人を有する者であること。

(あっせんの額)

第5条 あっせんの額は、100万円以内とし、あっせんの申請に基づいて市長が定める。

2 前項のあっせんの額は、1万円を単位とし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(融資機関等)

第6条 融資を行う機関は、市長が指名する金融機関とする。

2 融資を受けた者は、融資を受けた月の翌月から7年以内の毎月元金均等償還の方法により償還するものとする。

3 前項に係る償還利子は、融資利率のうち5パーセント以内を市が負担するものとする。

4 元利金償還の遅延による損害金は、融資を受けた者が負担するものとする。

(あっせんの申請)

第7条 申請者は、福祉住宅整備資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 福祉住宅整備計画平面図

(3) 居住者が住宅の所有者と異なるときは、所有者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類

(決定等)

第8条 市長は、前条による申請があったときは、金融機関と協議してあっせんの可否を決定し、福祉住宅整備資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、あっせんする場合は、金融機関に対し福祉住宅整備資金融資あっせん依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(あっせんの取消し)

第9条 市長は、あっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。

(2) あっせんを受けてから申請者の責めにより3箇月を経過しても工事に着手しないとき。

2 市長は、前項の規定によりあっせんを取り消したときは、融資を依頼した金融機関にその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市福祉住宅整備資金融資あっせん規則(平成14年本荘市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

由利本荘市福祉住宅整備資金融資あっせん規則

平成17年3月22日 規則第69号

(令和4年4月1日施行)