○由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱

平成17年3月22日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象)

第2条 資金の貸付対象者となる者は、本市内に居住し、現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって住宅の整備を必要とし、自力で整備を行うことが困難な者とする。なお、「配偶者のない女子」とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に基づくものとし、「配偶者のない男子」とは配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていない者及び母子及び寡婦福祉法施行令第25条に基づくものとする。

(貸付けの限度額)

第3条 貸付金の限度額は、1戸当たり150万円とする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年0.1パーセント(据置期間中は、無利子)

(2) 据置期間 1年以内

(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内

(4) 償還方法 均等年(半年、月)

(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付けを行う場合は無利息とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者

(2) 災害救助法(昭和28年法律第118号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦であることを証明するもの(戸籍謄本、戸籍抄本で証明できないものは児童委員の証明書)

(2) 工事見積書

(3) 住宅整備計画平面図

(4) 罹災証明書(前条第2項第2号に該当する場合)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、貸付けを決定し、その旨をひとり親家庭等住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときには、ひとり親家庭等住宅整備資金借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、本市に居住する者のうちから保証人を1人立てなければならない。

(保証人の変更)

第9条 借受者は、保証人を変更しようとするときは、保証人変更願(様式第4号)を提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 借受者は、本人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第11条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとする場合は、遅滞なく申請内容変更届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

(実地調査等)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、借受者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査をすることができる。

(貸付決定の取消し等)

第13条 市長は、借受者が次の各号の1に該当するときは、貸付取消通知書(様式第7号)により貸付けの決定を取り消し、返還させることができる。

(1) この告示に違反したとき

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき

(3) ひとり親家庭等住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき

(償還金の支払猶予)

第14条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項による申請内容を審査し、償還金支払猶予をすることが適当と認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払いによって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

(利息の免除)

第15条 市長は、災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く。)を免除することができる。

2 前項の規定により利息の免除を受けようとする者は、当該災害に係る罹災証明書を添えてひとり親家庭等住宅整備資金利息免除申請書(様式第10号)に市長に提出し、その承認を得なければならない。

3 市長は、前項の規定による申請内容を審査し、利息の免除をすることを適当と認めたときは、速やかにひとり親家庭等住宅整備資金利息免除決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、告示の執行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付要綱(昭和53年本荘市訓令第9号)、矢島町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年矢島町規則第14号)、岩城町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付条例(昭和61年岩城町条例第18号)、由利町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和51年由利町規則第3号)、大内町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和50年大内町規則第3号)、東由利町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和54年東由利町規則第9号)、西目町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付規則(昭和57年西目町規則第10号)又は鳥海町母子家庭及び寡婦家庭住宅整備資金貸付に関する規則(平成10年鳥海町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月1日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年5月25日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱の規定は、平成24年5月25日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成25年4月3日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱の規程は、平正25年4月1日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成27年4月6日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成28年11月14日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱の規定は、平成28年10月1日以後に貸し付けられた資金について適用し、同日前に貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

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由利本荘市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付要綱

平成17年3月22日 告示第6号

(平成28年11月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第6号
平成17年9月1日 告示第98号
平成23年3月31日 告示第29号
平成24年6月29日 告示第61号
平成25年4月3日 告示第32号
平成27年4月6日 告示第48号
平成28年11月14日 告示第84号