○由利本荘市児童扶養手当事務取扱要綱

平成17年3月22日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当の事務の取扱いについては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)によるほか、この訓令の定めによるものとする。

(帳簿等)

第2条 由利本荘市においては、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 児童扶養手当受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。) この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の50音順等に整理し、簿冊(以下これを「台帳索引簿」という。)にとりまとめるものである。

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

2 前項各号の帳簿等のうち、受付処理簿、受給資格者台帳、支給廃止簿、台帳索引票については、これらに記載すべき事項を電算システムにより確実に記録し、これを適正に管理し、及び利用することによって、事務を支障なく行い得る場合においては、これらの作成を省略することができる。

(認定等)

第3条 規則第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(規則様式第一号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証言欄に証書交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、受給資格があると認定した者であって、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者についての番号を認定順に決定し、番号簿に当該所定事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引簿を整理すること。

(5) 当該受給資格者につき、認定通知書を作成し、これを交付すること。

(6) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を作成し、これを交付すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を作成し、これを交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。なお、全部支給停止者については、証書は作成しないこと。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書を作成し、これを請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定)

第4条 規則第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書(規則様式第四号)又は規則第3条の規定による児童扶養手当額改定届(規則様式第五号)(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により添付書類が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に手当額改定請求書等の請求年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 請求に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置を採ること。

2 審査の結果、請求に基づく手当額の改定をすべきものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、請求に基づく手当額の改定をしないものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、手当額改定請求却下通知書及び従前の証書を返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。ただし、証書未交付者に係る証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、これを交付すること。

(4) 手当額改定届に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成し、これを交付すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて当該受給資格者に交付すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(5) 証書提出命令書に基づき受給資格者から証書の提出を受けたときは、その改定に関する所要事項を記入し、又は新たに証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(6) 証書を受給資格者に返付又は交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(支給停止関係)

第5条 規則第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(規則様式第五号の二。以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が、返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 審査の結果、手当の全部を支給するものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に所要事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記入すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「関係届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に所要事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記載すること。また、支給停止関係届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日又は返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

4 規則第3条の3の規定による公的年金給付等受給状況届(規則様式第五号の三)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、公的年金給付等受給状況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 公的年金給付等受給状況届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、公的年金給付等受給状況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された公的年金給付等受給状況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(4) 公的年金給付等受給状況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び公的年金給付等受給状況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日記入するとともに、受給資格者に公的年金給付等受給状況届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字をで囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記入すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に届出の年を記入し、届出の有無欄の「有」の文字をで囲み、本人受給、児童受給、加算対象児童の別欄の「本人」、「児童」又は「加算対象」の文字をで囲み、公的年金給付等欄に必要な事項を記入すること。

(3) 証書未交付者については、新たに証書を作成し、又は交付していない証書に所要事項を記入すること。また、公的年金給付等受給状況届に証書が添付された場合においては、当該証書に所要事項を記載すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付又は返付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日股は返付交付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の証書欄に未納付の旨記入すること。

5 規則第3条の4の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(規則様式第五号の四。以下、「適用除外事由届出書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、添付書類等が省略されているときは、適用除外事由届出書の余白に省略された書類の名称を記入する。

(2) 適用除外事由届出書の記載に容易に補正することのできない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、適用除外事由届出書を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された適用除外事由届出書を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出欄)に再提出年月日を記入すること。

(4) 適用除外事由届出書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び適用除外事由届出書の市区町村受付年月日に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。なお、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(5) 審査の結果、一部支給停止適用除外とすることと決定したときには次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給適用除外の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」の文字及び適用・適用除外の別欄の「除外」の文字をで囲み、除外する期間を括弧内に記入し、適用除外事由欄に該当する事由をで囲むこと。

(3) 一部支給停止措置を解除する場合には、当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を当該受給資格者に送付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(6) 審査の結果、一部支給停止適用とすることと決定したときには、次によること。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に一部支給停止適用とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の一部支給停止適用除外事由届出書の届出書の有無欄の「有」又は「無」の文字及び適用・適用除外の別欄の「適用」の文字をで囲み、適用とする期間を括弧内に記入すること。

(3) 証書に所要事項を記載すること。

(4) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、受給資格者台帳に未交付の旨記入し、(3)及び(4)の手続きは必要ないこと。

6 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。証書を提出させる必要がある場合は、証書提出命令書も併せて交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき、当該受給資格者から証書の提出を受けたときは、提出された証書に手当の一部の支給停止に関する所要事項を記載し、又は新たに証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。また、当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(定時の現況届)

第6条 規則第4条の規定によって定時の児童扶養手当現況届(規則様式第六号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」文字を○で囲み、所得欄に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全部を支給することと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「非」の文字を○で囲み、所得欄に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止することと決定したときは、おおむね、次によって処理する。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳の区分欄に所得の年を記入し、届出の有無欄の「有」・「現況届」の文字及び該・非欄の「該」又は「一部該」の文字を○で囲み、所得欄に所要事項を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

(4) 当該受給資格者につき、新たな証書を作成すること。

(5) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(6) 当該全部支給停止者については、証書は作成せず、受給資格者台帳の証書欄に未交付の旨を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書等)

第7条 規則第4条の2の規定により児童扶養手当障害認定診断書(エックス線直接撮影写真を含む。以下「児童扶養手当障害認定診断書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書等に不備がないかどうかを検討すること。なお、規則第26条の規定により障害診断書等が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入すること。

(2) 障害診断書等に著しい不備があるときは、障害診断書等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。

(5) 障害診断書等の事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に当該児童分継続支給の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳につき、所要の補正を行うこと。

(3) 障害診断書等に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。なお、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことを決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 障害診断書等に添えられた証書に改定に関する所要事項を記入し、又は新たに証書を作成すること。なお、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 手当額改定通知書及び証書を受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者に対しては、証書を作成しないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 審査の結果、当該児童分について引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(4) 障害診断書等に添えられた証書を廃棄すること。

(5) 資格喪失通知書を届出者に交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失等)

第8条 規則第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は規則第12条の規定による受給資格者の死亡の届書(規則様式第九号。以下「資格喪失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 資格喪失届等の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、資格喪失届等を受給資格者等に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者等が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者等の資格喪失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

(6) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(7) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(8) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

(9) 資格喪失届等に添えられた証書を廃棄すること。

(10) 受給資格者等につき、資格喪失通知書を交付すること。

(11) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち(9)の手続は行わないこと。

2 職権に基づいて受給資格が喪失したものと決定したときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定事項を記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(3) 当該台帳索引票の備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。

3 未支払児童扶養手当請求書(規則様式第十号。以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 未支払手当請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(3) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(4) 未支払手当請求書につき、児童扶養手当支払通知書を作成し、交付すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更等)

第9条 規則第5条の規定による氏名変更の届出(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 氏名変更届の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 受給資格者台帳及び台帳索引票の氏名欄を訂正すること。

(7) 氏名変更届に添えられた証書の氏名欄を訂正すること。

(8) 証書を受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち(7)及び(8)の手続は行わないこと。

(住所変更及び支払金融機関変更)

第10条 由利本荘市の区域内における住所変更届又は支払金融機関変更届(以下「住所変更届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所変更届等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 住所変更届等の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、住所変更届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所変更届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所変更届等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に住所変更届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たに証書を作成すること。

(6) 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関欄を訂正すること。

(7) 証書を当該受給資格者に返付し、受給資格者台帳の証書欄に証書返付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち(5)及び(7)の手続は行わないこと。

2 由利本荘市から秋田県の区域内の他の市町村又は秋田県の区域を越える住所変更届等の提出を受けたときは、変更前に由利本荘市の事務として上記の(1)から(4)及び次の事務処理を行うものとする。

(1) 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。なお、新住所地の都道府県又は市町村等(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払は行わないこと。

(2) 新住所地の都道府県等から、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求められたときは、台帳の写しを送付し、その旨を受給資格者台帳の備考欄に記入すること。

(3) 証書の返付を受けたときは、番号簿の当該備考欄に移管の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(赤書)を付すること。

(4) 受給資格者台帳の証書欄に証書の返付を受けた年月日を、備考欄に移管の旨をそれぞれ記入し、これを支給廃止簿に編入すること。

(5) 当該台帳索引票の備考欄に移管の旨を記入し、これを台帳索引簿から除去すること。ただし、全部支給停止者の場合、上記のうち(3)の手続は行わないこと。

3 由利本荘市へ秋田県の区域内の他の市町村又は秋田県の区域を越える都道府県等から住所変更届等の提出を受けたときは、変更後の由利本荘市の事務として第1項(1)から(4)及び次の事務処理を行うものとする。

(1) 旧住所地の都道府県等に対して、当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

(2) 住所変更届等に添えられた従前の証書に「無効」の印を押印し、変更前の都道府県等に返付し、受付処理簿の備考欄に証書返付年月日を記入すること。

(3) 受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての番号を決定し、番号欄に当該所定事項を記入すること。

(4) 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。この場合、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

(5) 当該受給資格者につき、台帳索引票を作成し、台帳索引票を整理すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を当該受給資格者に交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者の場合、受給資格者台帳の備考欄に移管された旨を記入するが、上記のうち(6)及び(7)の手続は行わないこと。

(証書再交付等)

第11条 受給資格者から証書の再交付の申請書又は証書亡失届(規則様式第八号。以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によって処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(2) 証書亡失届等の記載に市において容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、証書亡失届等を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給資格者が返付された証書亡失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 証書亡失届等の場合は、番号簿、受給資格者台帳及び台帳索引票の証書の番号欄に「第 号の2」のように枝番号を追記すること。

(6) 当該受給資格者につき、新たに証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄すること。

(7) 当該受給資格者につき、証書を交付し、受給資格者台帳の証書欄に証書交付年月日を記入すること。

(8) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(9) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格者台帳の消し込み)

第12条 児童扶養手当が受給資格者に支払われた場合には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳に記載すること。なお、新規認定者については、由利本荘市の区域を越えて住所を変更した場合には、随時払いを行う場合が生ずるが、この随時払いについての受給資格者台帳への記載も他と同様に行うこと。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成25年2月25日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成27年5月12日告示第63号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年11月30日訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市児童扶養手当事務取扱要綱

平成17年3月22日 訓令第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第53号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成25年2月25日 訓令第1号
平成27年5月12日 告示第63号
平成27年11月30日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第1号