○由利本荘市児童扶養手当支払日を定める規則

平成17年3月22日

規則第64号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項に規定する支払期月の11日を支払日とする。ただし、支払日が土曜、日曜及び祭日に当たる場合は、その日の前日とする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

由利本荘市児童扶養手当支払日を定める規則

平成17年3月22日 規則第64号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第64号
平成31年3月29日 規則第15号