○由利本荘市児童扶養手当支払日を定める規則
平成17年3月22日
規則第64号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項に規定する支払期月の11日を支払日とする。ただし、支払日が土曜、日曜及び祭日に当たる場合は、その日の前日とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○由利本荘市児童扶養手当支払日を定める規則
平成17年3月22日
規則第64号
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第3項に規定する支払期月の11日を支払日とする。ただし、支払日が土曜、日曜及び祭日に当たる場合は、その日の前日とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。