○由利本荘市児童館条例

平成17年3月22日

条例第133号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童福祉施設として、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市こどもプラザ

由利本荘市桜小路1番地5

由利本荘市岩谷児童館

由利本荘市岩谷町字田ノ尻106番地1

由利本荘市西目中央児童館

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地532

(利用)

第3条 児童館は、学童及び幼児に健全な遊びを考え、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため利用させることができる。

2 児童館は、前項のほか、学童及び幼児の退所後において、青少年の健全育成及びその他の社会福祉のための組織活動を目的とする団体の集会に利用させることができる。

(安全計画の策定等)

第3条の2 市長は、利用者の安全の確保を図るため、児童館ごとに、当該児童館の設備の安全点検、職員、利用者等に対する児童館外での活動、取組等を含めた児童館での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童館における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 市長は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(業務継続計画の策定等)

第3条の3 市長は、児童館ごとに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 市長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

(衛生管理等)

第3条の4 市長は、児童館利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、当該児童館において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 市長は、当該児童館に必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第3条の5 市長は、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年3月25日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第74号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条及び第2条の規定による改正後の第3条の2の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるのは「講ずるように努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」とする。

由利本荘市児童館条例

平成17年3月22日 条例第133号

(令和5年4月1日施行)