○由利本荘市児童遊園地管理規則

平成17年3月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市児童遊園地条例(平成17年由利本荘市条例第132号。以下「条例」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 市長は、由利本荘市児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を常に良好な状態にあるよう管理しなければならない。

(特別の設備の制限)

第3条 使用者は、児童遊園地を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第4条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の順守事項)

第6条 児童遊園地の利用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく行商その他これに類する行為をしないこと。

(3) 公園及びその施設を損傷しないこと。

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意し、園内の秩序を維持すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第7条 児童遊園地の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、由利本荘市児童遊園地の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市児童遊園地管理規則

平成17年3月22日 規則第58号

(平成17年3月22日施行)