○由利本荘市福祉医療費支給事務取扱要領

平成17年3月22日

告示第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 福祉医療費受給者証(第2条―第15条)

第3章 福祉医療費の支給(第16条・第16条の2)

第4章 雑則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、この告示の定めるところによる。

第2章 福祉医療費受給者証

(受給資格登録申請)

第2条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格の登録をするものとする。

(受給者証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定により受給資格を登録し福祉医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、別表の区分により申請者に福祉医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付し、福祉医療費の支給を受けることのできない者であるときは、福祉医療費受給資格却下通知書(様式第3号)をもってその旨を申請者に通知しなければならない。

2 市長は、由利本荘市福祉医療費支給要綱(平成17年由利本荘市告示第3号。以下「支給要綱」という。)第7条第3項の規定により、受給者証の交付を保留する決定をしたときは、福祉医療費受給者証交付保留決定通知書(様式第3号の2)をもってその旨を申請者に通知しなければならない。

(受給者資格の更新申請等)

第4条 受給資格登録の有効期間の満了後、引き続き医療費の助成を受けようとする受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、更新登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給資格の更新の登録をするものとする。ただし、特に市長が認めたときは、更新登録申請書の提出を省略させることができる。

2 前条の規定は、前項の更新申請について準用する。

3 第1項のただし書に規定する特に市長が認めたときとは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、市の保有する公簿等により市長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。

(受給者証の返還)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、受給者証を市長に返還しなければならない。ただし、市長が破棄することが適当と認めた場合は、この限りでない。

(1) 受給者証の有効期間が満了したとき。

(2) 有効期間の満了前に受給対象者でなくなったとき。

(3) 支給要綱第7条第3項の規定により、市長が受給者証の効力を停止する決定をしたとき。

2 市長は、支給要綱第7条第3項の規定により、受給者証の効力を停止する決定をしたときは、福祉医療費受給者証効力停止決定通知書(様式第3号の3)をもってその旨を受給者に通知しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)をもって市長に再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。ただし、市長が破棄することが適当と認めた場合は、この限りでない。

(氏名変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したときは、氏名変更届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(居住地変更の届出)

第8条 受給者は、市の区域内においてその居住地を変更したときは、居住地変更届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(保険関係変更の届出)

第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、保険関係変更届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の疾病又は負傷について支給要綱第2条第2項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者証若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

第10条 受給者は、健康保険法第35条に規定する被保険者となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったとき、並びに高齢者の医療の医療の確保に関する法律第51条第1号及び第2号の規定に該当するに至ったときは、保険関係変更届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(所得状況変更の届出)

第11条 受給者は、扶養義務者の異動により、支給要綱第5条第1項の規定に該当するに至ったときは、所得状況変更届書(様式第6号)を14日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めた書類を添付させることができる。

(転出の届出)

第12条 受給者は、市の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに、転出届書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第13条 受給者が死亡したときは、戸籍法の規定により死亡の届出義務者は、死亡届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(婚姻の届出)

第14条 ひとり親家庭の児童の親は、再婚したときは、婚姻届書(様式第5号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(受給者証の添付)

第15条 第7条から前条までの規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書(様式第7号)をもって受給者証に代えることができる。

第3章 福祉医療費の支給

(福祉医療費支給の申請等)

第16条 受給者は、支給要綱第10条第2項及び第3項の規定により、福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請書(様式第8号)に、当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類、その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する処分を行うときは、次の各号に規定する様式により、その旨を申請者に通知しなければならない。

(1) 支給を決定するとき 福祉医療費支給決定通知書(様式第9号)

(2) 不支給とするとき 福祉医療費支給申請却下通知書(様式第9号の2)

(3) 支給要綱第10条第3項の規定により、支給額に相当する額を滞納額に充当するとき 福祉医療費支給決定(兼)返還額充当通知書(様式第9号の3)

(支給額の返還)

第16条の2 市長は、支給要綱第12条の規定により、受給者に支給額の返還を命じるときは、福祉医療費返還額決定通知書(様式第10号)をもって受給者に通知しなければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による被害の届出)

第17条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者行為による被害の届書(様式第11号)を、直ちに、市長に届け出なければならない。

(口頭による申請等)

第18条 市長は、第2章及び第3章に規定する申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(読替え規定)

第19条 第4条第5条第6条第1項及び第3項第7条第8条第9条第10条第11条第12条第16条第1項第16条の2の規定中「受給者」とあるのは、「乳幼児、小中学生及び高校生世代、重度心身障害(児)者、ひとり親家庭の児童の場合は、申請者(親又は同居人)」と読み替えるものとする。

(添付書類の省略等)

第20条 市長は、この告示の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得たうえで公簿等により確認するものとし、当該書類を省略させることができる。

(帳簿等の保存期間)

第21条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 福祉医療費受給資格登録(更新)申請書 2年

(2) 福祉医療費支給申請書 2年

(3) その他の届出書 1年

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本荘市福祉医療費支給事務取扱要領(昭和61年本荘市)、岩城町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和61年岩城町要領第1号)、由利町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和55年由利町)又は鳥海町福祉医療費支給事務取扱要領(昭和61年鳥海町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日告示第96号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月29日告示第82号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月11日告示第64号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月2日告示第44号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第80号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日告示第66号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

福祉医療費支給対象区分別受給者証

様式番号

保険種別

対象区分

受給者証の色

共用・専用の別

対象区分を表する受給者証の表示




番号

様式第2号(その1)

国保の被保険者、国保組合組合員及びその被扶養者並びに被用者保険の被扶養者

※高校生世代は、加入保険被保険者本人を含む。

乳幼児、小中学生及び高校生世代

74

80

白色

共用

対象区分番号74・80のみ記入する。

(注) ただし市単独拡大分を80とする。

ひとり親家庭の児童

母子家庭の児童

75

〃 75のみ記入する。

父子家庭の児童

76

〃 76のみ記入する。

高齢身体障害者

72

〃 72のみ記入する。

重度心身障害(児)

73

〃 73のみ記入する。

様式第2号(その2)

後期高齢者医療給付適用者

高齢身体障害者

77

桃色

専用

受給者証上欄に(後期高齢者医療一部負担金)と朱色で表示し、該当する対象区分を記入する。

重度心身障害(児)

78

様式第2号(その3)

被用者保険本人

重度心身障害(児)

73

青色

専用

受給者証上欄の中央部に(被用者保険本人)と朱色で表示する。

備考

この表に記載した受給者証の交付区分は、本制度上、一般的な事例について列記したものであるため、この表にない記載されていない事例等については、県と協議の上交付するものとする。

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由利本荘市福祉医療費支給事務取扱要領

平成17年3月22日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月22日 告示第4号
平成17年8月1日 告示第96号
平成20年3月31日 告示第28号
平成21年7月29日 告示第82号
平成22年3月26日 告示第7号
平成24年7月11日 告示第64号
平成27年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第33号
平成28年5月2日 告示第44号
令和2年4月1日 告示第36号
令和3年10月1日 告示第80号
令和4年3月24日 告示第30号
令和4年6月27日 告示第66号
令和5年3月31日 告示第28号