○由利本荘市社会福祉法人に対する貸付金に関する規則

平成17年3月22日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市社会福祉法人に対する貸付金に関する条例(平成17年由利本荘市条例第128号)第3条の規定に基づき、社会福祉法人に対する貸付けの手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に定める第2種社会福祉事業を行う社会福祉法人とする。

(貸付の要件)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 貸付けの対象となる施設の設備等が適切であって、その実施が確実であること。

(2) 貸付金の使途が適正であると認められること。

(3) 貸付金の償還の見込みが確実であり、かつ、相当な物上担保を供することができ、確実な保証人があること。

(4) 貸付けの目的を有効に達し得る見込みがあること。

(貸付基準)

第4条 資金の種類、貸付金額の限度、利率、据置期間、償還期限、償還の方法等資金の貸付けに関する基準は、別表のとおりとする。

(担保)

第5条 資金の貸付けを行うときは、不動産による物上担保を徴するほか、当該貸付金の元利金の償還について、2人以上の確実な連帯保証人を立てさせるものとする。

(借入申込)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、資金借入申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 償還年次計画書(様式第3号)

(3) 議決機関のあるものは、その議決書(写し)

(4) 財産目録、当該年度の予算書及び前年度の決算書

(5) 資産及び予定担保物並びに予定保証人の状況書(様式第4号)

(6) 工事請負契約書(写し)

第7条 市長は、前条の借入申込書等の内容を審査して、貸付けの可否を決定する。

2 市長は、資金の貸付けを決定したときは、借入れ申込み者に社会福祉法人に対する貸付金の貸付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(資金の交付)

第8条 貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受決定者」という。)は、貸付金請求書(様式第6号)と社会福祉法人に対する貸付金借用証書(様式第7号)に連帯保証人の印鑑証明書並びに抵当権及び質権の設定書類等を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の手続を完了した借受決定者に対し、貸付金を交付する(以下資金の貸付けを受けた者を「借受者」という。)

(抵当権及び質権の設定)

第9条 不動産を担保とする借受決定者は、当該不動産について第1順位の抵当権を設定することを原則とする。

2 建物を担保とする借受決定者は、前項の規定による抵当権の設定をするほか、当該貸付金の元利金の償還が完了するまでの期間中当該建物につき火災保険契約を締結し、当該火災保険契約に基づく保険金請求権の上に質権を設定しなければならない。

(事業計画の変更)

第10条 借受者は、貸付けの対象となった事業の実施計画を変更しようとするときは、事業実施計画変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請に基づいて承認の可否を決定したときは、その旨通知する。

(事業実施状況の報告)

第11条 借受者は、資金の貸付けを受けて行った事業が完成したときは、事業実施状況報告書(様式第9号)及び決算見込書を市長に提出しなければならない。

(事業の繰越し)

第12条 借受者は、資金の貸付けを受けて行った事業が当該年度内に完成する見込みがないときは、事業の年度繰越承認申請書(様式第10号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認申請に基づいて承認の可否を決定したときは、その旨通知する。

(実地検査等)

第13条 市長は、資金の使用又は事業実施計画について必要と認めるときは、資金を貸し付けた者に対し関係資料の提出を求め、又は職員に実地に検査させることができる。

(延滞利息)

第14条 償還期限までに資金の償還が行われなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの期間について年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(繰上償還)

第15条 市長は、借受者が貸付けを受けた資金を目的以外に使用したとき、又は貸付け条件に従わなかったときは、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

2 市長は、繰上償還を決定したときは、当該施設に対し、繰上償還通知書(様式第11号)により通知する。

(届出事項)

第16条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速かにその旨を、市長に届け出なければならない。

(1) 借受者及び保証人の住所を変更したとき。

(2) 借受者及び保証人が死亡したとき。

(3) 借受者が火災その他の災害を被ったとき。

(4) 借受者が事業を休止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要と認められる事由の発生したとき。

(帳簿の備付け)

第17条 借受者は、借入台帳(様式第12号)を備えなければならない。

(書類等の様式)

第18条 この規則の規定による書類等は、別表に掲げる様式による。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人に対する貸付金に関する規則(昭和41年本荘市規則第7号)又は社会福祉法人に対する貸付金に関する条例(昭和50年矢島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

資金の貸付けに関する基準

資金の種類

貸付金額の限度

利率

据置期間

償還期限

償還の方法

備考

補修

3,000,000円以内

無利子

1年以内

15年以内

うち据置期間を含む。

年賦又は半年賦による均等償還とする。

○原則として1施設1件とする。

○1件金額に1万円未満の端数金額を付けないものとする。

○貸付けの方法は証書

設置改造拡張

10,000,000円以内ただし貸付けの実効をあげるため特に必要と認めた場合は増額して貸し付けることができる。

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由利本荘市社会福祉法人に対する貸付金に関する規則

平成17年3月22日 規則第54号

(平成17年3月22日施行)