○由利本荘市運動公園条例

平成17年3月22日

条例第125号

(設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、由利本荘市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(運動公園の施設)

第3条 運動公園の施設は、別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 市長は、運動公園を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第5条 運動公園の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、運動公園の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運動公園の使用を許可しない。

(1) その使用が運動公園の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、運動公園の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、運動公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は運動公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 運動公園の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、運動公園の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に運動公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること

(3) 前2号に付随する業務

(4) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って運動公園の管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第3に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市体育施設設置条例(昭和39年本荘市条例第16号)、矢島町体育施設設置条例(昭和55年矢島町条例第4号)、岩城町体育施設設置条例(昭和59年岩城町条例第15号)、サンスポーツランド岩城体育施設設置条例(平成15年岩城町条例第28号)、由利町立運動公園条例(平成元年由利町条例第3号)、大内町山村広場設置条例(昭和58年大内町条例第8号)、大内町世代間交流広場設置条例(平成10年大内町条例第21号)、大内町農村広場設置条例(昭和61年大内町条例第14号)、東由利町町民運動場条例(昭和51年東由利町条例第10号)、東由利町屋内運動広場設置条例(平成5年東由利町条例第6号)又は鳥海町多世代交流スポーツ広場設置条例(平成5年鳥海町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第276号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第31号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(由利本荘市矢島多目的運動広場条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 由利本荘市矢島多目的運動広場条例(平成17年由利本荘市条例第105号)

(2) 由利本荘市矢島屋内運動広場条例(平成17年由利本荘市条例第122号)

(3) 由利本荘市矢島多目的運動広場夜間照明施設条例(平成17年由利本荘市条例第123号)

(平成23年12月21日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市運動公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年3月18日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市運動公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市運動公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

運動公園の名称及び位置

名称

位置

由利本荘市尾崎グラウンド

由利本荘市桜小路1番地5

由利本荘市松ケ崎運動広場

由利本荘市神沢字大森山地内

由利本荘市葛法運動広場

由利本荘市葛法字長橋上107番地

由利本荘市本荘公園トリムランニングコース

由利本荘市尾崎地内

由利本荘市田頭河川敷運動公園

由利本荘市石脇字田頭207番地

由利本荘市南内越運動広場

由利本荘市川口字愛宕山150番地

由利本荘市子吉運動広場

由利本荘市埋田字用堰北17番地

由利本荘市スパーク岩城

由利本荘市岩城亀田大町字地蔵坂57番地1

由利本荘市岩城ゲートボール場

由利本荘市岩城内道川字馬道25番地1

由利本荘市岩城多目的グラウンド

由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町45番地

由利本荘市サンスポーツランド岩城管理棟

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟3番地11

由利本荘市由利運動公園「サンライフ・スポーツプラザ」

由利本荘市前郷字根堀台134番地

由利本荘市楢渕広場

由利本荘市岩野目沢字上長瀬野144番地

由利本荘市大内山村広場

由利本荘市小栗山字森ノ腰53番地

由利本荘市葛岡広場

由利本荘市葛岡字葛岡90番地

由利本荘市岩谷広場

由利本荘市岩谷町字日渡100番地

由利本荘市大内農村広場

由利本荘市中館堤台76番地4

由利本荘市東由利運動場

由利本荘市東由利老方字台山25番地

由利本荘市屋内運動広場「げんき館」

由利本荘市東由利舘合字代山83番地

由利本荘市笹子交流広場「つきやま」

由利本荘市鳥海町上笹子字石神15番地

由利本荘市石沢運動広場

由利本荘市館字六角167番地

由利本荘市ソフトボール場

由利本荘市荒町字荒町下地内

由利本荘市矢島多目的運動広場

由利本荘市矢島町七日町字上山寺34番地2

由利本荘市矢島ソフトボール場

由利本荘市矢島町七日町字上山寺20番地1

由利本荘市矢島屋内運動広場

由利本荘市矢島町七日町字羽坂173番地

由利本荘市北内越運動広場

由利本荘市内越字中ノ目209番地

別表第2(第3条関係)

施設の名称

名称

施設名称

由利本荘市尾崎グラウンド

多目的グラウンド

由利本荘市松ケ崎運動広場

多目的運動広場

由利本荘市葛法運動広場

多目的運動広場

由利本荘市本荘公園トリムランニングコース

トリムランニングコース

由利本荘市田頭河川敷運動公園

多目的広場

エクストリームスポーツ広場

由利本荘市南内越運動広場

多目的運動広場

由利本荘市子吉運動広場

多目的運動広場

由利本荘市スパーク岩城

ゲートボール場

由利本荘市岩城ゲートボール場

ゲートボール場

由利本荘市岩城多目的グラウンド

多目的グラウンド

由利本荘市サンスポーツランド岩城管理棟

管理棟

由利本荘市由利運動公園「サンライフ・スポーツプラザ」

ソフトボール場

テニスコート

ふれあい広場

チビッ子広場

ハイキングロード

サッカー場

ゲートボール場

屋内ゲートボール場

放送設備

由利本荘市楢渕広場

ゲートボール場

由利本荘市大内山村広場

野球場

由利本荘市葛岡広場

多目的広場

グラウンドゴルフ場

由利本荘市岩谷広場

ゲートボール場

由利本荘市大内農村広場

サッカー場

野球場

由利本荘市東由利運動場

多目的グラウンド

由利本荘市東由利屋内運動広場「げんき館」

屋内運動広場

由利本荘市笹子交流広場「つきやま」

休憩棟

多目的広場

テニスコート

ゲートボールコート

由利本荘市石沢運動広場

多目的運動広場

由利本荘市ソフトボール場

ソフトボール場

由利本荘市矢島多目的運動広場

多目的グラウンド

由利本荘市矢島ソフトボール場

ソフトボール場

由利本荘市矢島屋内運動広場

ゲートボール場

由利本荘市北内越運動広場

多目的運動広場

別表第3(第10条関係)

施設名

区分

使用料1時間当たり

由利本荘市尾崎グラウンド

多目的グラウンド

無料

由利本荘市松ヶ崎運動広場

多目的広場

無料

由利本荘市葛法運動広場

多目的広場

無料

由利本荘市本荘公園トリムランニングコース

トリムランニングコース

無料

由利本荘市田頭河川敷運動公園

多目的広場

無料

エクストリームスポーツ広場

無料

由利本荘市南内越運動広場

多目的運動広場

無料

由利本荘市子吉運動広場

多目的運動広場

無料

由利本荘市スパーク岩城

ゲートボール場

210円

由利本荘市岩城ゲートボール場

ゲートボール場

210円

由利本荘市岩城多目的グラウンド

多目的グラウンド

無料

由利本荘市サンスポーツランド岩城管理棟

管理棟

無料

由利本荘市由利運動公園「サンライフ・スポーツプラザ」

ソフトボール場

310円

テニスコート

210円(中学生以下100円)

ふれあい広場

無料

チビッ子広場

無料

ハイキングロード

無料

サッカー場

210円

ゲートボール場

無料

屋内ゲートボール場

210円

放送設備

無料

由利本荘市楢渕広場

ゲートボール場

無料

由利本荘市大内山村広場

野球場

210円

由利本荘市葛岡広場

多目的広場

無料

グラウンドゴルフ場

無料

由利本荘市岩谷広場

ゲートボール場

無料

由利本荘市大内農村広場

サッカー場

210円

野球場

210円

由利本荘市東由利運動場

多目的グラウンド

無料

由利本荘市東由利屋内運動広場「げんき館」

屋内運動広場

210円(コート半面)

由利本荘市笹子交流広場「つきやま」

休憩棟

無料(飲酒に使用の場合220円)

多目的広場

無料

テニスコート

無料

ゲートボールコート

無料

由利本荘市石沢運動広場

多目的運動広場

無料

由利本荘市ソフトボール場

ソフトボール場

310円

夜間照明設備

2,100円(1面につき)

由利本荘市矢島多目的運動広場

多目的グラウンド

630円

夜間照明設備

4,190円

由利本荘市矢島ソフトボール場

ソフトボール場

310円

由利本荘市矢島屋内運動広場

ゲートボール場

210円

由利本荘市北内越運動広場

多目的運動広場

無料

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市運動公園条例

平成17年3月22日 条例第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第125号
平成17年3月31日 条例第276号
平成18年3月27日 条例第34号
平成20年6月27日 条例第31号
平成21年12月25日 条例第54号
平成23年12月21日 条例第96号
平成25年3月18日 条例第26号
平成25年12月27日 条例第91号
平成28年3月25日 条例第28号
平成28年9月26日 条例第51号
令和元年6月20日 条例第54号
令和3年3月15日 条例第12号
令和4年3月24日 条例第2号