○由利本荘市体育館条例

平成17年3月22日

条例第120号

(設置)

第1条 スポーツの普及及び振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に寄与するため、由利本荘市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、体育館を常に良好な状態にあるように管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、体育館の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の使用を許可しない。

(1) その使用が体育館の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 使用者は、体育館を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育館の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、体育館の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第14条 市長は、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること

(3) 前2号に付随する業務

(4) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って体育館の管理を行わなければならない。

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第2に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市民体育館使用条例(昭和37年本荘市条例第8号)、本荘市南内越コミュニティー体育館使用条例(昭和53年本荘市条例第18号)、石脇体育館使用条例(昭和55年本荘市条例第8号)、本荘市民第2体育館使用条例(平成3年本荘市条例第3号)、本荘市松ヶ崎体育館使用条例(平成7年本荘市条例第2号)、矢島町体育センターの設置及び管理運営に関する条例(平成15年矢島町条例第7号)、岩城町民総合体育館設置条例(平成3年岩城町条例第19号)、亀田町民体育館設置条例(平成15年岩城町条例第27号)、由利町町民体育館条例(昭和49年由利町条例第36号)、大内町民体育館設置条例(昭和45年大内町条例第19号)、大内町民体育館使用料徴収条例(昭和45年大内町条例第20号)、大内町トレーニングセンター設置条例(昭和57年大内町条例第16号)、大内農村勤労福祉センターの管理運営に関する条例(昭和57年大内町条例第17号)又は鳥海町直根体育館設置条例(平成12年鳥海町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第275号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(由利本荘市鳥海トレーニングセンター条例の廃止)

2 由利本荘市鳥海トレーニングセンター条例(平成17年由利本荘市条例第113号)は廃止する。

(経過措置)

3 改正後の由利本荘市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(由利本荘市勤労青少年ホーム条例の廃止)

2 由利本荘市勤労青少年ホーム条例(平成17年由利本荘市条例第98号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の由利本荘市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた施設の使用について適用し、同日前にそれぞれの条例の規定により許可を受けた施設の使用については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第20号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

施設の名称及び位置

名称

位置

由利本荘市石脇体育館

由利本荘市石脇字弁慶川2番地

由利本荘市本荘第二体育館

由利本荘市桜小路1番地5

由利本荘市松ケ崎体育館

由利本荘市松ケ崎字荒町北側地内

由利本荘市南内越コミュニティ体育館

由利本荘市川口字愛宕山150番地

由利本荘市矢島体育センター

由利本荘市矢島町七日町字上山寺54番地1

由利本荘市岩城総合体育館

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市亀田体育館

由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町93番地

由利本荘市高城体育館

由利本荘市岩城亀田亀田町字亀田町18番地2

由利本荘市由利体育館

由利本荘市前郷字御伊勢下1番地

由利本荘市岩谷体育館

由利本荘市岩谷町字日渡100番地

由利本荘市松本体育館

由利本荘市松本字小及位野78番地

由利本荘市小栗山体育館

由利本荘市小栗山字小栗山76番地1

由利本荘市鳥海トレーニングセンター

由利本荘市鳥海町伏見字折切38番地3

由利本荘市石沢体育館

由利本荘市館字六角168番地

由利本荘市コミュニティ体育館

由利本荘市美倉町30番地

別表第2(第9条関係)

施設名

室名

使用料1時間当たり

(冷暖房料を含む)

由利本荘市石脇体育館

アリーナ

420円

トレーニング室研修室

100円

由利本荘市第二体育館

アリーナ

420円

由利本荘市松ヶ崎体育館

アリーナ

420円

交流室

100円

研修室

100円

由利本荘市南内越コミュニティ体育館

アリーナ

420円

クラブ室1

100円

クラブ室2

100円

クラブ室3

100円

由利本荘市矢島体育センター

アリーナ

420円

軽運動室

100円

ミーティングルーム1

100円

ミーティングルーム2

100円

ミーティングルーム3

100円

調理室

100円

多目的スペース

100円

スタジオ

100円

由利本荘市岩城総合体育館

アリーナ

420円

小体育館

100円

由利本荘市亀田体育館

アリーナ

420円

由利本荘市高城体育館

アリーナ

420円

由利本荘市由利体育館

アリーナ

420円

会議室

100円

由利本荘市岩谷体育館

アリーナ

420円

由利本荘市松本体育館

アリーナ

420円

由利本荘市小栗山体育館

アリーナ

420円

由利本荘市鳥海トレーニングセンター

アリーナ

420円

由利本荘市石沢体育館

アリーナ

420円

由利本荘市コミュニティ体育館

アリーナ

420円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 アリーナの半面使用の場合は、使用料の50パーセントの額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

由利本荘市体育館条例

平成17年3月22日 条例第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第120号
平成17年3月31日 条例第275号
平成23年12月21日 条例第95号
平成24年3月27日 条例第20号
平成25年3月18日 条例第25号
平成25年12月27日 条例第89号
平成28年3月25日 条例第27号
平成28年9月26日 条例第50号
平成31年3月22日 条例第20号
令和元年6月20日 条例第55号
令和4年3月24日 条例第2号