○由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第63号

(休館日)

第2条 由利本荘市社会教育コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、コミュニティセンターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 コミュニティセンターの使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりコミュニティセンターの施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第7条 教育委員会は、コミュニティセンター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第8条 コミュニティセンターの備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第9条 使用者は、コミュニティセンターの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、コミュニティセンターの施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢島町コミュニティセンター管理規則(昭和59年矢島町規則第7号)又は由利町中央コミュニティセンター使用規則(昭和55年由利町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日教委規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

コミュニティセンター使用時間

名称

使用時間

由利本荘市矢島コミュニティセンター「日新館」

午前9時00分~午後9時00分

由利本荘市岩城コミュニティセンター「岩城会館」

午前8時30分~午後9時00分

由利本荘市由利コミュニティセンター「善隣館」

午前8時30分~午後9時00分

由利本荘市社会教育コミュニティセンター条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第63号

(平成24年4月1日施行)