○由利本荘市出羽伝承館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市出羽伝承館条例(平成17年由利本荘市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市出羽伝承館(以下「出羽伝承館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日の翌日及び振替休日の翌日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項に規定する休館日のほか、出羽伝承館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 出羽伝承館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止等)

第4条 教育委員会は、出羽伝承館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第5条 出羽伝承館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、出羽伝承館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出羽伝承館管理運営規則(平成13年大内町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日教委規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

由利本荘市出羽伝承館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第51号
平成25年12月27日 教育委員会規則第16号