○由利本荘市B&G海洋センター条例

平成17年3月22日

条例第109号

(設置)

第1条 海洋性スポーツ又はレクリエーションの実践を通して、市民の心身の健全な発達及び体力向上に寄与するため、由利本荘市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(海洋センターの施設)

第3条 海洋センターの施設は、別表第2のとおりとする。

(管理及び運営)

第4条 市長は、海洋センターを常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

2 市長は、管理運営のため次に定める職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) アドバンスト・インストラクター

(3) インストラクター又はリーダー

(使用の許可)

第5条 海洋センターの施設等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海洋センターの使用を許可しない。

(1) その使用が海洋センターの設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、海洋センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 使用者は、海洋センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上特に必要があると認めたときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第3又は別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、市内の小中学校に通学する児童及び生徒の使用については、無料とすることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、施設又はその附帯施設を汚損し、き損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に海洋センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により海洋センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 使用承認に関すること。

(3) 前2号に付随する業務

(4) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って海洋センターの管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表第3及び別表第4に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由利町B&G海洋センター条例(平成5年由利町条例第16号)、B&G財団大内海洋センター使用条例(昭和60年大内町条例第2号)又は西目町B&G海洋センターの管理運営に関する条例(昭和62年西目町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市B&G海洋センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市B&G海洋センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月19日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

13 この条例の施行により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るこの条例の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

由利本荘市B&G由利海洋センター

由利本荘市前郷字御伊勢下39番地2

由利本荘市B&G大内海洋センター

由利本荘市中館字堤台2番地

由利本荘市B&G西目海洋センター

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地682

別表第2(第3条関係)

名称

施設名

由利本荘市B&G由利海洋センター

体育館、トレーニングルーム、ミーティングルーム、プール

由利本荘市B&G大内海洋センター

上屋付プール、艇庫

由利本荘市B&G西目海洋センター

体育館、トレーニングルーム、ミーティングルーム、上屋付プール

別表第3(第10条関係)

施設名

区分

使用料

由利本荘市B&G由利海洋センター

体育館 一般

1時間当たり420円

ミーティングルーム

1時間当たり100円

トレーニングルーム

随時の使用

1人当たり 100円

年間パスポート

1人当たり1,320円

由利本荘市B&G西目海洋センター

体育館 一般

1時間当たり420円

ミーティングルーム

1時間当たり100円

トレーニングルーム

1時間当たり210円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 体育館の半面使用の場合は、使用料の50パーセントの額とする。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

別表第4(第10条関係)

施設名

区分

使用料1人当たり

由利本荘市B&G海洋センタープール

一般

210円

中学生以下

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 本市立小・中学校に通学する児童及び生徒については、午前9時から午後5時までの間の使用は、無料とする。

由利本荘市B&G海洋センター条例

平成17年3月22日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第109号
平成20年3月25日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第92号
平成25年12月27日 条例第87号
平成27年3月25日 条例第26号
平成29年6月19日 条例第40号
令和元年6月20日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第2号