○由利本荘市長善館設置条例

平成17年3月22日

条例第107号

(設置)

第1条 市民の教育、文化、芸術等の活動を助長し、その向上を図るため、教育を藩政の基本とした旧亀田藩校の名称を復元し、由利本荘市長善館(以下「長善館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 長善館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長善館

由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地

(職員)

第3条 長善館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) その他の職員

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市長善館設置条例

平成17年3月22日 条例第107号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第107号