○由利本荘市立学校施設等の使用等に関する規則

平成17年3月22日

規則第46号

(使用時間)

第2条 学校施設等の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとし、教育上又は管理上支障のない範囲とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により学校施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、施設ごとに決められた日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の禁止等)

第6条 市長は、学校施設等内の秩序を乱し、若しくは他の使用者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の使用を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第7条 学校施設等の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 学校施設等の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、学校施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校施設等の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市立学校並びに本荘市公民館使用条例施行規則(平成5年本荘市教育委員会規則第1号)、由利町立学校施設の利用に関する規程(昭和31年由利町教育委員会規程第2号)又は東由利町町立小中学校施設使用規則(昭和37年東由利町教育委員会規則第2号)の市立学校の使用等に関する規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市立学校施設等の使用等に関する規則

平成17年3月22日 規則第46号

(平成17年3月22日施行)