○由利本荘市公民館分館規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公民館条例(平成17年由利本荘市条例第94号)第3条第2項の規定に基づき、由利本荘市公民館の分館(以下「分館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 由利本荘市東由利公民館に分館を設置する。

2 前項の分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由利本荘市東由利公民館住吉分館

由利本荘市東由利田代字住吉48番地1

由利本荘市東由利公民館玉米分館

由利本荘市東由利舘合字向田79番地4

由利本荘市東由利公民館老方分館

由利本荘市東由利老方字五升畑13番地

由利本荘市東由利公民館蔵分館

由利本荘市東由利蔵字蔵113番地1

由利本荘市東由利公民館法内分館

由利本荘市東由利法内字上苗代沢22番地

由利本荘市東由利公民館宿分館

由利本荘市東由利宿字上ノ台363番地1

由利本荘市東由利公民館袖山分館

由利本荘市東由利田代字滝ノ下5番地1

(分館運営委員)

第3条 分館に分館運営委員を置く。

2 分館運営委員の定数は、10人以内とし、任期は、2年とする。

3 分館運営委員は、公民館運営審議会の意見を聴き、公民館長が委嘱する。

4 分館運営委員は、分館長の求めに応じ、各種事業の企画及び実施に協力する。

(分館の職員)

第4条 分館に分館長及び分館主事2人を置く。

2 分館長及び分館主事は、分館運営委員の会議の推薦に基づき、公民館長がこれを委嘱する。

3 分館長は、分館における各種事業を企画実施し、分館主事は、分館長の命を受けてその事務を行う。

4 分館長は、公民館運営審議会に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、分館に関し必要な事項は、分館長が分館運営委員の会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東由利町公民館分館規則(昭和35年東由利町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市公民館分館規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第33号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第33号