○由利本荘市公民館条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公民館条例(平成17年由利本荘市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、公民館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 公民館の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、使用申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第7条第1項の規定による使用の許可は、使用許可書を交付して行うものとする。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指示した事項に従うこと。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第8条 教育委員会は、公民館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第9条 公民館の備品は、教育委員会が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第10条 公民館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第11条 使用者は、公民館の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市公民館管理規則(昭和45年本荘市教委規則第2号)、矢島町公民館管理規則(昭和45年教育委員会規則第1号)又は矢島町公民館備品貸与に関する規程(昭和45年教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月25日教委規則第6号)

この規則は、由利本荘市理科教育センター条例等の一部を改正する条例の施行の日(平成23年12月1日)から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日教委規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公民館名称

使用時間

由利本荘市中央公民館

午前9時から午後10時まで

由利本荘市子吉公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市小友公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市石沢公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市南内越公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市北内越公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市松ヶ崎公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市大内公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市上川大内地区館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市下川大内地区館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市東由利公民館

午前9時から午後6時まで

由利本荘市西目公民館

午前9時から午後10時まで

由利本荘市鳥海公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市直根公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市笹子公民館

午前8時30分から午後9時まで

由利本荘市公民館条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第31号

(平成24年4月1日施行)