○由利本荘市青少年問題協議会規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市青少年問題協議会条例(平成17年由利本荘市条例第93号)第6条の規定に基づき、由利本荘市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 協議会は、会長がこれを招集する。

(幹事及び幹事会)

第3条 協議会に幹事若干人を置き、幹事会を設ける。

2 幹事は、市及び関係行政機関の職員並びに学識経験者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐するものとする。

4 幹事会は、次の事項について協議する。

(1) 協議会に提出する議案に関すること。

(2) 協議会で決定した事項の執行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運営に必要な事項

5 幹事会は、幹事長が招集する。

6 幹事長は、会長の指名した者がこれに当たり、幹事会の議長となる。

(事務局)

第4条 協議会及び幹事会の事務局は、由利本荘市教育委員会に置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

由利本荘市青少年問題協議会規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第30号
平成26年3月25日 教育委員会規則第5号