○由利本荘市学校施設の開放に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域スポーツ普及及び子供の安全な遊び場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は、教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理、利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放する。

(2) 遊び場開放 小学校の運動場を子供の遊び場として開放する。

(開放の日時等)

第5条 施設の開放の日時、場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用許可)

第6条 スポーツ開放のうち団体が利用する場合は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者を代表者とする場合に限り許可する。

2 前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってことに当たるものとする。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒又は喫煙をすること。

(6) 指定した場所以外の場所において火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(利用の停止)

第8条 教育委員会は、この規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の停止を命ずることができる。

(利用の手続)

第9条 スポーツ開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の3日前までに所定の申込書(別記様式)を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用の弁償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によりき損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市学校施設の開放に関する規則(昭和50年本荘市教育委員会規則第2号)、矢島町学校施設の開放に関する規則(昭和51年矢島町教育委員会規則第3号)、由利町町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年由利町規則第4号)、大内町学校施設の開放に関する規則(昭和55年大内町教育委員会規則第1号)、学校施設の開放に関する規則(昭和50年東由利町教育委員会規則第2号)又は西目町立学校施設の開放に関する規則(昭和53年西目町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市学校施設の開放に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)