○由利本荘市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき由利本荘市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年3月24日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

由利本荘市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日 条例第89号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第89号
平成26年3月24日 条例第17号