○由利本荘市奨学資金貸与規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市奨学資金貸与条例(平成17年由利本荘市条例第86号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 本市に奨学選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、事務所を由利本荘市教育委員会内に置く。

(奨学生の願出)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる関係書類を添付して毎年3月末日までに(誓約書については、選考決定後)市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 戸籍抄本

(2) 奨学資金貸与願 様式第1号

(3) 学校長の推薦書 様式第2号

(4) 学校成績証明書 学校で定める様式

(5) 家族の所得証明書 市町村で定める様式

(6) 誓約書 様式第3号

(7) 連帯保証人の納税証明書 市町村で定める様式

(8) 前7号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 奨学資金貸与願には、連帯保証人を2人連署しなければならない。

3 連帯保証人は、保護者1人及び保護者以外の独立して生計を営む成年者1人とし、奨学生の債務に関する一切の責任を負い、身元を保証しなければならない。

(選考委員会)

第4条 選考委員は28人以内とし、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が任命し、又は委嘱し、選考委員会を構成する。

(1) 学校長

(2) 教育委員会委員

(3) 市議会議員

(4) 学識経験者

2 選考委員は、当該選考に係る審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものとする。

(委員会の役員)

第5条 委員会に次の役員をおく。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選とする。委員長は、委員会の議長となり、副委員長は、委員長に事故ある場合は、その代理となる。

(会議の招集)

第6条 委員会の会議は、市長がこれを招集する。

(委員会の審議事項)

第7条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 奨学生の選定に関する事項

(2) 貸与の範囲及び金額の決定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要と認める事項

(決定通知)

第8条 選考委員会を経て、市長が決定した奨学生には、奨学生決定通知書(様式第4号)を交付する。

(貸与額及び交付)

第9条 奨学資金貸与額は、限度額の範囲内で、毎年年度始めに変更することができ、奨学生の個人的事情により必ずしも同額であることを要しない。

2 奨学金の交付は、奨学金振込依頼書(様式第5号)による金融機関口座に振り込むものとする。

(奨学生の身分異動等の届出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人と連署してただちに届出なければならない。

(1) 休学し、復学し、又は退学したとき 様式第6号

(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき 様式第7号

(奨学金の返還)

第11条 奨学金は、卒業の月の1箇年後から10年間にその金額を毎年度にわたって毎月、6箇月に1回又は年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

2 奨学金返還の年額は、原則として貸与額を返還年数で除して得た額とする。

3 奨学金の返還は、市長からの納入通知書により所定の期日まで市指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納入しなければならない。ただし、指定金融機関等及び郵便局に預金口座を設けている者は、口座振替の方法により納付することができる。

4 条例第8条により奨学金の貸与を取り消されたとき、又は奨学金を辞退したときは、その月の3箇月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。

(借用証書の提出)

第12条 奨学生は、正規の修業期間を終了したとき、又は前条第4項に該当したときは、連帯保証人と連署して奨学金借用証書(様式第8号)に奨学金返還明細書(様式第9号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(奨学生であった者等の身分異動の届出)

第13条 奨学生であった者が奨学金返還完了前に次の各号のいずれかの事由が生じたときは、連帯保証人と連署して直ちに届け出なければならない。

(1) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき。

(2) 連帯保証人が死亡等により異動があったとき。

(返還猶予又は免除の願出)

第14条 疾病その他の事由により奨学金の返還が困難になり、奨学金の返還猶予又は免除を受けようとする者は、奨学金返還猶予(免除)(様式第10号)に事由を明かにする書類を添付して願出なければならない。

2 前条により猶予又は免除を決定した奨学生には決定通知書(様式第11号)を交付する。

(死亡届の提出)

第15条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、死亡届(様式第12号)に戸籍抄本を添えて直ちに提出しなければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人は、死亡届に戸籍抄本を添えて直ちに提出しなければならない。

(施行規日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市奨学資金貸与規則(昭和32年本荘市規則第3号)、矢島町奨学資金基金条例施行規則(平成8年矢島町規則第2号)、由利町奨学資金の貸与に関する規則(昭和37年由利町規則第1号)、大内町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和60年大内町規則第5号)、東由利町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和59年東由利町規則第8号)、西目町奨学資金貸与に関する規則(昭和52年西目町規則第1号)又は、鳥海町奨学資金貸付基金運用規則(平成16年鳥海町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行日以後に奨学金の貸与を受ける奨学生に適用し、施行日前に貸与を受けた奨学生については、なお従前の例による。

(平成22年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年1月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の由利本荘市奨学資金貸与規則の規定は、この規則の施行日以後に奨学金の貸与を受ける奨学生について適用し、施行日前に貸与を受けた奨学生については、なお従前の例による。

(平成23年5月17日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市奨学資金貸与規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第22号
平成22年1月27日 教育委員会規則第1号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号
平成23年5月17日 教育委員会規則第5号
令和2年4月1日 教育委員会規則第6号