○由利本荘市学校部分林の設置及び運営に関する条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 自然に親しみ、郷土を愛する心を育成するため、国との契約により、学校部分林(以下「部分林」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 部分林の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本荘学校の森

由利本荘市南の股字八渕山国有林内

東由利学校の森

由利本荘市東由利大字田代外1字深山外1国有林本荘事業区72林班い小班内

(運営)

第3条 部分林は、原則として本市の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、市議会の議決による。

(保護)

第4条 市長は、部分林を保護するため、次に掲げる事項に努めるとともに、利用者に遵守させるものとする。

(1) 火災の予防及び防止

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界柱その他の標識の保存

2 部分林又はその付近に火災が発生した場合には、発見者は、直ちに関係機関に通報するとともに、応急の処置を採らなければならない。

(産物の採取)

第5条 市長は、期間及び方法を定め、次に掲げる産物を採取させることができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 市長は、前条に掲げる事項を守らない者に対して、産物を採取することを禁ずることができる。

(条例の改正)

第6条 この条例を改正しようとする場合は、あらかじめ秋田営林局長と協議するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市学校部分林の設置及び運営に関する条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第83号