○由利本荘市立小中学校管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第3章 教育活動(第6条―第11条)

第4章 教材の取扱い(第12条―第14条)

第5章 職員(第15条―第31条)

第6章 施設設備の管理(第32条―第38条)

第7章 評価(第39条―第42条)

第8章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期等)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期制とする。

前期 4月1日から秋季休業日まで

後期 秋季休業日の翌日から3月31日まで

3 前項の規定による前期の終わりと後期の始まりを変更するときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(休業日等)

第3条 学校の休業日を次のように定める。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 4月1日から4月4日まで及び3月22日から3月31日まで

(4) 夏季休業日 7月25日から8月23日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の直前の金曜日

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月13日まで

(7) 開校記念日

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日

2 前項第3号から第6号までは、校長が教育委員会の承認を受けてその時期を変更し、又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。

3 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、教育委員会の承認を受けて休業日に授業を行い、又は休業日と授業日を振り替えることができる。

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。

(1) 授業を行わなかった期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前後の措置の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

第5条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき、臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長がこれを編成する。

2 校長は、当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届け出るものとする。

3 前項の年間計画には、少なくとも学年別教科科目、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当を記載するものとする。

4 校長は、5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

第7条 校長は、毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別活動又は教科以外の活動の組織、活動の大綱、指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。

2 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校その他の校外行事について別に定める基準により校長が企画し、実施する。

3 前項に定める行事の実施に当たっては、校長があらかじめ教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するときは、承認を受けなければならない。

(学校以外の施設利用)

第8条 学校が教育上必要と認めて学校の施設以外の施設を利用する場合においては、次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用については、この限りでない。

(1) 利用目的

(2) 施設の所在地

(3) 利用期間

(4) 利用者

(5) 利用に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(出席停止)

第9条 校長は、次に掲げる行為を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒の保護者に対し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条に規定する出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由及び保護者の氏名並びに出席停止を要する期間を記載した文書により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、出席停止の理由及び期間を記載した文書を当該児童生徒の保護者に交付し、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取しなければならない。

4 教育委員会は、出席停止期間中の学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

第10条 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(集団事故等の発生)

第11条 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団的疾病等の発生を見たときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の取扱い)

第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

第13条 学校が教育活動の一環として計画的継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次の各号に掲げるものについては、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併用する図書

(2) 学習の過程及び夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳

第14条 学校は、教材の選定に当っては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

第5章 職員

(校務の分掌)

第15条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。

(不在代決)

第16条 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案については、これを保留し、校長の指揮を待たなければならない。

2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除きすべて後閲を受けなければならない。

(職員会議)

第17条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学級編制、学級担任及び教科担任)

第18条 校長は、県教育委員会との事前協議の上、同意を得た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基づいて、級を編制しなければならない。

2 校長は、毎年12月1日までに翌学年の学級編制について、県教育委員会との事前協議の上、同意を得るべき学年毎学級数、学級数毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。

(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)

第19条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(進路指導主事)

第20条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(その他の主任等)

第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校栄養職員及び事務職員の職)

第22条 学校栄養職員及び事務職員の職は、次の表の左欄に掲げるものとし、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

主任学校栄養士

上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する高度な専門的事項をつかさどる。

学校栄養士

上司の命を受けて、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

事務長

校長の監督を受けて、事務を掌理する。

主任主査

上司の命を受けて、事務を総括する。

主査

上司の命を受けて、特に高度な事務をつかさどる。

主任

上司の命を受けて、高度な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受けて、事務をつかさどる。

2 前項の表に定めるもののほか、特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合における当該学校の事務職員の職は、同表に規定する事務長及び主任主査の職に代え、次の表の左欄に掲げるものとし、その職務は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。

職務

統括事務長

校長の監督を受けて、庶務及び会計統括し、事務職員を監督する。

統括事務長補佐

統括事務長を補佐し、統括事務長に事故ある時また統括事務長が欠けたときは、その職務を代理する。

(学校事務共同実施組織)

第22条の2 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。

2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。

3 共同実施グループには班長を置く。

4 班長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。

5 班長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。

6 教育委員会は、主任主査以上の班長を事務長として発令することができる。

7 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評議員)

第23条 学校に教育委員会が必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(学校運営協議会)

第23条の2 教育委員会は、学校運営協議会を置く学校を指定することができる。

2 学校運営協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(休日、休日の代休日及び休暇)

第24条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)第28条の6の規定により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)及び職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)の規定するところによる。

2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則の定めるところによる。

3 職員の休暇(年次休暇、出産休暇、保育休暇、生理休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は、教育長が承認する。

4 職員の年次休暇は、あらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は、教育長に申し出るものとする。

(週休日及び勤務時間)

第25条 県費負担教職員及び県費負担職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割り振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。

2 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(週休日の振替等)

第26条 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振変更は、校長が行うものとする。

(職専免除)

第27条 職員の職務に専念する義務の免除については、条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。

(承認研修)

第28条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行おうとする場合には、事前に計画書を提出して校長の承認を得る必要がある。

2 研修終了後は、速やかに校長へ研修報告書を提出しなければならない。

(職員の出張等)

第29条 職員が公務のため出張する場合は、次によるものとする。

(1) 校長にあっては、教育長の命令による。

(2) 校長以外の職員にあっては、校長が命ずる。

(海外旅行承認の手続き)

第30条 職員は、海外旅行をしようとするときは、旅行先、旅行期間及び旅行目的等を記した海外旅行承認願を、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

(統括事務長の専決)

第31条 第24条第3項及び第4項第25条第1項第26条第27条第2項並びに第29条の規定にかかわらず、特定の学校において複数の学校の事務を集中処理する場合における当該学校の事務職員(統括事務長を除く。)に係る休暇の承認、年次休暇の申し出等、週休日の割振り、週休日の振替等、職務免除の承認及び出張命令については、当該学校の統括事務長が専決できるものとする。

第6章 施設設備の管理

(管理の責任者)

第32条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任する。

(管理簿及び設備台帳)

第33条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調整し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損及び亡失の報告)

第34条 校長は、学校の施設、設備の一部又は全部がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(表簿)

第35条 学校には、法令及び条例、規則等に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年

(2) 公文書つづり、教育課程つづり、職員旅行命令簿、統計表つづり(法令規則及び教育委員会の指示に基づいて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上

(3) 諸願届つづり、宿日直誌 1年以上

(利用)

第36条 校長は、学校教育上支障がないと認めたときは、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 前項により校長が許可した場合には、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 利用者の住所氏名

(2) 利用目的

(3) 利用の期間及び時間

(4) 利用する施設設備

(5) 集合人員

(警備防火の計画)

第37条 校長は、毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

(宿日直)

第38条 校長は、休日又は勤務時間以外の時間において学校管理を行う職員を宿日直としておくものとする。ただし、警備委託等により学校管理上支障がないと認め、かつ、教育委員会の承認を得たときは、宿日直を置かないことができる。

2 宿日直員の数は、教育委員会が承認した場合を除き1人とし、守則については校長が別に定めるものとする。

第7章 評価

(学校評価)

第39条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第40条 校長は、当該学校の保護者その他の学校関係者(由利本荘市学校運営協議会の設置等に関する規則(平成24年由利本荘市教育委員会規則第9号)に基づく学校運営協議会を設置する学校にあっては、学校運営協議会委員)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

第41条 校長は、第39条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、当該学校の設置者に報告するものとする。

(人事評価)

第42条 校長は、秋田県市町村立学校職員の勤務成績の評価に関する規則に基づき、人事評価を行うものとする。

第8章 雑則

(その他)

第43条 この規則に係る様式については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市立小中学校管理規則(昭和51年本荘市教育委員会規則第1号)、矢島町立小中学校管理規則(昭和42年矢島町教育委員会規則第1号)、岩城町立小中学校管理規則(昭和32年岩城町教育委員会規則第7号)、由利町町立小中学校管理規則(昭和32年由利町教育委員会規則第1号)、大内町立小中学校管理規則(昭和32年大内町教育委員会規則第1号)、東由利町立小中学校管理規則(昭和41年東由利町教育委員会規則第1号)、西目町立小中学校管理規則(昭和42年西目町教育委員会規則第1号)又は鳥海町立小・中学校管理規則(平成14年鳥海町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日教委規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月24日教委規則第7号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月25日教委規則第8号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日教委規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

由利本荘市立小中学校管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第13号
平成17年12月27日 教育委員会規則第69号
平成18年2月23日 教育委員会規則第1号
平成20年7月31日 教育委員会規則第5号
平成20年10月24日 教育委員会規則第7号
平成21年6月26日 教育委員会規則第4号
平成21年12月25日 教育委員会規則第8号
平成22年11月1日 教育委員会規則第4号
平成24年7月30日 教育委員会規則第10号
平成26年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号
令和2年11月25日 教育委員会規則第7号