○由利本荘市教育文化奨励賞に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市の小学校及び中学校の児童又は生徒への由利本荘市教育文化奨励賞の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒であって、小学校及び中学校長の推薦に基づき、由利本荘市教育委員会がこれを行う。

(1) 教育文化活動において、全国、東北及び全県発表会等で優秀な成績を修め、入賞等をした児童及び生徒

(2) 学校又は地域での教育文化活動、福祉活動等で、たゆまず努力し、特に他の模範となる行為のあった児童及び生徒

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市青少年教育栄光賞表彰要綱(平成15年本荘市要綱)又は西目町教育文化奨励賞に関する規則(平成4年西目町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市教育文化奨励賞に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第10号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第10号