○由利本荘市立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、由利本荘市立小・中学校の県費負担職員(以下「職員」という。)が出張を命ぜられた場合の交通手段等に関し必要な事項を定め、もって公務の能率的遂行を図ることを目的とする。

(出張の手段)

第2条 職員は、出張を命ぜられた場合は、公共交通機関、学校で借り上げた営業車等を交通手段として使用するものとする。ただし、次条の規定により職員が職員の保有する自動車(以下「私用自動車」という。)の使用を校長に申し出たことに対し、校長がそれを承認したときは、私用自動車を使用することができる。

(私用自動車の使用、承認基準等)

第3条 出張に際し、職員が私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員の運転する私用自動車に同乗しようとする場合は、校長に申し出るものとする。

2 前項の規定による私用自動車使用の出張については、次の事項のすべてに該当することを要する。

(1) 県外出張の場合にあっては、他の交通機関(電車・バス等)を利用することが著しく不便な場合であること。

(2) 県内出張の場合にあっても、1日の運転の距離及び時間が一定基準を超えない場合であること。

(3) 使用する私用自動車が別に定めるところにより事前に届出されたものであること。

3 第1項の規定による職員の私用自動車使用の申出について、次の各号のいずれかに該当しない場合に限り、校長は、これを承認することができる。

(1) 運転者が運転免許取得後1年未満の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(2) 運転者が過去1年以内に運転免許の取消し又は停止処分を受けた職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(3) 運転者が条件付採用期間中の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(4) 運転者が心身の不調等により運転に適しない状態と認められる場合

(5) 出張先までの移動時間に無理のある場合

(6) 1日の運転の距離及び時間が一定基準を超える場合

(7) 気象状況、道路状況等が事故を誘発するおそれのある場合

4 第1項の規定による私用自動車への同乗の申出については、当該私用自動車を運転する職員の同意が得られた場合に限り、校長は、これを承認することができる。

(私用自動車使用による事故発生時の処理)

第4条 出張に際し、私用自動車の使用により事故が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定められた必要な措置を採るとともに、速やかに校長に事故を報告し、校長は、由利本荘市教育委員会に報告しなければならない。

2 当該交通事故の賠償責任が市にあると認められる場合、原則として校長が相手方との示談交渉等必要な手続を執るものとする。

3 当該交通事故の賠償金の支払については、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意に加入する保険(以下「任意保険」という。)により処理するものとし、その範囲を超える部分は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)の定めるところにより市が負担するものとする。

(公務災害補償)

第5条 出張に際し、交通事故により職員が負傷した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行うものとする。

(緊急時の措置)

第6条 災害発生時等緊急やむを得ない場合は、第3条の規定にかかわらず、校長は、職員に対し必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第7条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢島町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成12年矢島町教育委員会要綱第1号)由利町小中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成12年由利町要綱)又は鳥海町立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱(平成12年鳥海町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

由利本荘市立小・中学校の県費負担教職員の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(平成18年4月1日施行)