○由利本荘市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第78号

(趣旨)

第1条 この条例は、語学指導等を行う外国青年招致事業により語学指導等に従事する外国青年(以下「招致外国青年」という。)の給料及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額)

第2条 招致外国青年の給料月額は、40万円の範囲内で任命権者が定める額とする。

(給料の支給)

第3条 新たに招致外国青年になった者には、その日から給料を支給する。

2 招致外国青年が退職又は死亡により招致外国青年でなくなったときは、その日までの給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給料の減額)

第4条 招致外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、別に任命権者が定めるところにより算出した勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。

2 前項に規定する給料の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月における全時間数とする。この場合において、その時間数が1時間に満たない場合又はその全時間数に1時間未満の端数がある場合は、当該全時間又は端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(旅費)

第5条 招致外国青年が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、由利本荘市の一般職の旅費の例による。

第6条 前条に定めるもののほか、招致外国青年になるため赴任した者及び招致外国青年であった者で勤務期間の満了による退職後1月以内に帰国のため本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。)を出発したものには、別に任命権者が定めるところにより、実費の弁償として、その赴任又は帰国のための旅費を支給する。

(給料及び旅費の支給期日等)

第7条 この条例で定めるもののほか、招致外国青年の給料の支給期日及び支給方法並びに旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本荘市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成2年本荘市条例第19号)、矢島町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成3年矢島町条例第19号)、由利町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成6年由利町条例第12号)、招致外国青年就業規則(平成14年教育委員会規則第8号)、東由利町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成5年東由利町条例第15号)又は鳥海町招致外国青年の給料及び旅費に関する条例(平成12年鳥海町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市招致外国青年の給料及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第78号

(平成17年3月22日施行)