○由利本荘市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、由利本荘市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織及び職員の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等)

第2条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、事務局に次に掲げる課、班及び室を置く。

教育総務課 総務班

学校教育課 学校教育班 学事班 学校給食班

生涯学習課 生涯学習推進班 文化財保護室

教育学習課 教育学習班

(教育学習課)

第3条 前条に規定する教育学習課の配置は、別表のとおりとする。

(事務分掌)

第4条 各課、班及び室における事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

教育総務課

総務班

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会所管の職員(県費負担職員を除く。以下この条において同じ。)の任免、給与その他の人事に関すること。

(3) 教育委員会規則、規程の制定又は改廃に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算の総括調整及び経理に関すること。

(5) 公文書の保管その他文書に関すること。

(6) 公印保管に関すること。

(7) 学校の設置及び廃止に関すること。

(8) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局他課との連絡調整に関すること。

(9) 請願及び陳情に関すること。

(10) 教育行政に関する相談に関すること。

(11) 教育の行、財政調査及び統計に関すること。

(12) 学校施設台帳に関すること。

(13) 学校の森に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庶務に関すること。

学校教育課

学校教育班

(1) 学校教育の基本方針の策定に関すること。

(2) 学校教職員の任免、その他の人事に関すること。

(3) 学校保健衛生に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教科用図書の採択に関すること。

(6) 就学前教育に関すること。

(7) 学校統計・調査に関すること。

(8) コミュニティ・スクールに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

学事班

(1) 児童生徒の就学に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 教職員及び児童生徒の保健、厚生福利に関すること。

(4) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(5) 就学援助・通学支援に関すること。

(6) 奨学資金に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、学事全般に関すること。

学校給食班

(1) 給食費に関すること。

(2) 食材の調達に関すること。

(3) 学校給食栄養指導に関すること。

(4) 学校給食センター及び調理場に関すること。

(5) 児童生徒の食育に関すること。

(6) その他学校給食に関すること。

生涯学習課

生涯学習推進班

(1) 生涯学習・社会教育の基本方針策定及び事業調整に関すること。

(2) 社会教育委員に関すること。

(3) 公民館、図書館その他所管に関する社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(4) 生涯学習・社会教育活動の推進及び振興に関すること。

(5) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(6) 生涯学習の相談に関すること。

(7) 関係機関、団体等との連携に関すること。

(8) 生涯学習ボランティアに関すること。

(9) 青少年の健全育成に関すること。

(10) 前各号にかかげるもののほか、生涯学習・社会教育に関すること。

文化財保護室

(1) 文化財行政に関すること。

(2) 文化財の保護及び調査に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 文化財保護団体との連携に関すること。

(5) 指定文化財等の管理に関すること。

(6) 美術館及び郷土資料館等の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化財に関すること。

教育学習課

教育学習班

(1) 地域の小中学校、社会教育施設及び文化財の管理等に関すること。

(2) 地域の学校教育の充実、コミュニティ・スクールの推進に関すること。

(3) 地域の生涯学習の振興に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、地域の教育委員会業務に関すること。

(教育次長の職)

第5条 事務局に、教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐するとともに、上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長の職)

第6条 課に、課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐の職)

第7条 課に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐するとともに、課長が定める特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 第2条に掲げる室に室長を置くことができる。

4 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(政策監等)

第8条 事務局に、政策監又は主幹(以下「政策監等」という。)を置くことができる。

2 課に、主席参事、参事、副参事、専門技術員、上席主査、主席主査、主査(以下「主席参事等」という。)、主任等を置くことができる。

3 政策監等及び主席参事等は、特に命じられた事務に従事する。

4 主任等は、上司の命を受けて主務を掌る。

(班長)

第9条 第5条から前条までに規定するもののほか、第2条に規定する班に、当該班の事務を掌理させるため、班長を置く。

(職務の代理)

第10条 教育次長に事故があるときは、教育総務課長がその職務を代理する。

2 課長に事故があるときは、課長補佐等がその職務を代理する。

(組織の特例)

第11条 臨時又は特別の事務で、この規則で定めた組織により処理することが適当でないと認められるものについては、事務局等を編成し、又は課を指定して当該事務の処理にあたらせることができる。

(明文のない事務分掌)

第12条 分掌が明らかでない事務については、教育長がその主管を定める。

2 同一の事務で2以上の課に関連する事務については、その関係の最も深い課で処理し、他の関係部及び課に合議しなければならない。

(相互援助)

第13条 教育長は、緊急を要するとき、又は事務繁忙のときは、所属職員をして事務局内の各課相互に援助させることができる。

(事務処理)

第14条 各分掌事務の処理に当たっては、常に迅速かつ適正な処理に努めるとともに、相互の連絡調整を図り、教育委員会事務の円滑な運営を推進するものとする。

(服務、給与等)

第15条 職員の服務、給与等については、条例、規則その他に定めるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日教委規則第10号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成23年9月15日教委規則第11号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成29年4月28日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月20日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月20日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

由利本荘市教育委員会本荘教育学習課

由利本荘市上大野16番地

由利本荘市教育委員会矢島教育学習課

由利本荘市矢島町七日町字羽坂64番地1

由利本荘市教育委員会岩城教育学習課

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市教育委員会由利教育学習課

由利本荘市前郷字御伊勢下33番地

由利本荘市教育委員会大内教育学習課

由利本荘市岩谷字日渡100番地

由利本荘市教育委員会東由利教育学習課

由利本荘市東由利老方字橋脇112番地

由利本荘市教育委員会西目教育学習課

由利本荘市西目町沼田字新道下2番地533

由利本荘市教育委員会鳥海教育学習課

由利本荘市鳥海町伏見字久保193番地

由利本荘市教育委員会事務局組織規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第5号
平成18年3月29日 教育委員会規則第7号
平成18年4月27日 教育委員会規則第8号
平成19年4月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年4月22日 教育委員会規則第3号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年8月24日 教育委員会規則第10号
平成23年9月15日 教育委員会規則第11号
平成24年1月27日 教育委員会規則第1号
平成25年3月18日 教育委員会規則第7号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号
平成29年4月28日 教育委員会規則第3号
平成30年4月20日 教育委員会規則第1号
令和2年4月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第1号