○由利本荘市教育委員会の事務局設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条の規定により、由利本荘市教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)を由利本荘市西目町沼田字弁天前40番地61に置く。

(名称)

第2条 事務局の名称を、由利本荘市教育委員会事務局と称する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年9月3日教委規則第6号)

この規則は、平成20年9月22日から施行する。

(平成24年2月15日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

由利本荘市教育委員会の事務局設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第4号
平成20年9月3日 教育委員会規則第6号
平成24年2月15日 教育委員会規則第2号
平成27年3月30日 教育委員会規則第6号