○由利本荘市固定資産評価員の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第71号

(趣旨)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置、事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が議会の同意を得て選任する。

2 市長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため、評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は支給しない。

(副市長等の兼職)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、議会の同意を得て副市長又はその他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。この場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(職務)

第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、2月末日まで評価調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(報酬等)

第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の報酬及び費用弁償については、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月13日条例第280号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

由利本荘市固定資産評価員の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第71号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第71号
平成17年6月13日 条例第280号
平成19年3月23日 条例第15号