○由利本荘市税条例施行規則
平成17年3月22日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市税条例(平成17年由利本荘市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第1条第1項第3号に規定する市職員(以下「徴税吏員」という。)は、市税の賦課徴収に従事するものとする。
(犯則事件の調査を行う徴税吏員)
第2条の2 市税についての犯則事件の調査を行う徴税吏員は、前条の徴税吏員のうちから市長が指定する。
(身体障害者等に対する種別割の減免の継続)
第4条 市長は、前年度に条例第103条第1項第1号の規定により種別割を減免した軽自動車等について、別に定める減免継続申出書の提出を受け、かつ、同条第2項各号に掲げる事項(運転免許証の更新に伴うものを除く。)に変更が無い事を確認した場合において、当該軽自動車等について種別割の賦課決定があったときは、同項の申請書の提出があったものとみなす。
(文書の様式等)
第5条 市税の賦課徴収について必要な文書の様式は、別表第4に掲げるところによるものとする。
第7条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市税賦課徴収条例施行規則(平成15年本荘市規則第16号)、矢島町町税賦課徴収条例施行規則(昭和35年矢島町規則第1号)、岩城町町税条例施行規則(昭和36年岩城町規則第6号)、由利町町税条例施行規則(昭和43年由利町規則第4号)、大内町税条例施行規則(昭和49年大内町規則第12号)、東由利町町税条例施行規則(昭和35年東由利町規則第6号)、西目町町税条例施行規則(昭和35年西目町規則第3号)又は鳥海町町税条例施行規則(昭和35年鳥海町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月16日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年7月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市税条例施行規則の規定は、平成24年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成23年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市民税の減免基準
根拠条項 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受ける者 | 均等割額及び所得割額の全額 | 保護の決定のあった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 |
| 減免の決定のあった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
1 前年中の所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、事業不振又は失業等の事由により、その年の所得(雇用保険給付費を含む。以下同じ。)が皆無であるとみなされる者で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の全額 | ||
2 前年中の所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、失業又はその他の事由によって、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 次の各減免割合 | ||
(1) 1/3以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割額の10/10 | ||
(2) 1/3以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の9/10 | ||
(3) 1/3以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の8/10 | ||
(4) 1/2以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割り額の7/10 | ||
(5) 1/2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の6/10 | ||
(6) 1/2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の5/10 | ||
(7) 2/3以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割額の5/10 | ||
(8) 2/3以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の3/10 | ||
(9) 2/3以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の1/10 | ||
学生又は生徒でその年の所得が皆無と認められるもの及びその年の所得が著しく減少したため、市民税の納付が困難となったと認められる者 | 均等割額及び所得割額の7/10から10/10まで | ||
公益社団法人及び公益財団法人で、収益事業を行わない者 | 均等割額の全額 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わない者 | 均等割額の全額 | ||
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人で、収益事業(法第5条に掲げる事業を除く。)を行わない者 | 均等割額の全額 | ||
1その他特に収入が僅少で個人の市民税の納付が著しく困難と認められる者 | 市長が認める割合 | ||
2 前年中の所得金額が1,000万円以下(生計を一にする配偶者又は親族を含む。以下「親族」という。)の者で、災害救助法の適用を受けた地域で自己又は親族が所有し居住の用に供する家屋に著しく損傷を受け、その損害の金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該家屋の価格の2分の1以上の価値を減じたとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 | |
(1) 前年中の所得金額が500万円以下 | 所得割額の全額 | ||
(2) 前年中の所得金額が500万円超 750万円以下 | 所得割額の1/2 | ||
(3) 前年中の所得金額が750万円超 1,000万円以下 | 所得割額の1/4 | ||
3 その他市長が必要と認める者 | 市長が認める割合 |
別表第2(第3条関係)
固定資産税の減免基準
根拠条項 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
1 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者 | 全部 | 減免の決定のあった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、市長が必要と認めるもの | 全部 | ||
1 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、市長が必要と認めるもの | 全部 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 第3項については、当該事由の存続する期間中に到来する納期に納付すべき税額について適用する。 第5項については、当該事由の生じた日以後に到来する納期に納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
2 医師を会員とする一般社団法人が所有し、経営する開放型病院に係る固定資産 | 全部 | ||
3 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の2第1項の規定により登録され、同法第56条の2の2第1項により告示された登録有形文化財である家屋 | 1/2 | ||
4 通信・放送機構法(昭和54年法律第46号)に基づく公益性の特殊法人が所有し、研究開発の用に供する償却資産 | 全部 | ||
5 その他特に市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
1 土地 災害により被害を受けた農地又は宅地が流出、水没、崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。なお、災害により被害を受けた農地又は宅地以外の土地については、災害により被害を受けた農地又は宅地の場合に準じる。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 | |
(1) 被害面積が当該土地の面積の8/10以上であるとき。 | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の6/10以上で8/10未満であるとき。 | 8/10 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の4/10以上で6/10未満であるとき。 | 6/10 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の2/10以上で4/10未満であるとき。 | 4/10 | ||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき。 | 8/10 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき。 | 6/10 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき。 3 償却資産 災害により著しく損傷を受け償却資産としての利用価値を減じた場合で次の各号のいずれかに該当するとき。 | 4/10 | ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の6/10以上の価値を減じたとき。 | 8/10 | ||
(3) 主要構造部以外の部分が著しく損傷し修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき。 | 6/10 | ||
(4) 主要構造部以外の部分が損傷し修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき。 | 4/10 | ||
4 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
前年中の所得金額が1,000万円以下(生計を一にする配偶者又は親族を含む。以下「親族」という。)の者で、災害救助法の適用を受けた地域で自己又は親族が所有し居住の用に供する家屋に著しく損傷を受け、その損害の金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 | |
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 5/10 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき。 | 4/10 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき。 | 3/10 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき。 | 2/10 |
別表第3(第3条関係)
種別割の減免基準
根拠条項 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |||
1 公益のため直接専用するものと市長が必要と認めるもの | 全部 |
| ||||
1 前年中の所得金額が1,000万円以下(生計を一にする配偶者又は親族を含む。以下「親族」という。)の者で、災害救助法の適用を受けた地域で自己又は親族が所有し居住の用に供する家屋に著しく損傷を受け、その損害の金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該家屋の価格の2/10以上の価値を減じたもの。 | 全部 | 災害を受けた日以後に到来する最初の納期において納付すべき年度の税額について適用する。 | ||||
1 修繕に要した費用の額が当該軽自動車にかかる種別割の年額に相当する金額を超えるとき | 当該年度の当該種別割額の全部 | |||||
1 次に掲げる者、専ら次に掲げる者の通学、通院又は生業のために生計を一にする者及び次に掲げる者のうち身体障害者等のみで構成される世帯の者を常時介護する者が運転する軽自動車等。ただし、第1号並びに第2号に掲げる者のために生計を一にする者並びに第1号及び第2号に掲げる者のうち身体障害者等のみで構成される世帯の者を常時介護する者が運転する軽自動車等で、第1号に掲げる者のうち音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害のあるものに限る。)から6級までの各級のいずれか、又はぼうこう若しくは直腸の機能障害について4級に該当する者、第2号に掲げる者にあっては、音声機能障害を有する者若しくは重度障害の程度又は障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までのいずれか各項症若しくは第1款症から第3款症までの各款症のいずれか、又は体幹不自由については第5項症、第6項症及び第1項症から第3項症までの各款症のいずれかに該当する者に係るものについては、除くものとする。 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの | 全部 | 減免を受けようとする者が地方税法第162条の規定による身体障害者に係るものとして自動車税の減免を受けていない場合に限り、身体障害者1人につき軽自動車等1台を限度とする。軽自動車の減免を受けようとする者とその他の者との共有に係る軽自動車等の税額は、減免を受けようとする者の持分の割合を乗じて得た額とする。 | ||||
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| 障害の区分 | 障害の級別 |
| |||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||||
平衡機能障害 | 3級 | |||||
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||
上肢不自由 | 1級及び2級 | |||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
| |||||
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |||||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの | ||||||
|
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| 障害の区分 | 障害の級別 |
| |||
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
下肢不自由症 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款 | |||||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
2 精神に障害を有し歩行が困難な者で、次に掲げるもの | ||||||
(1) 児童相談所又は障害者相談センターの長により重度の知的障害者と判断された者で、厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けているもの | 全部 | |||||
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの | 全部 |
別表第4(第5条関係)
文書の様式
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条及び第701条の5並びにその条例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条、第437条、第485条の6、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10、政令第6条の21、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第616条及び第701条の16 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条及び第702条の5 |
27 | 市民税、県民税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2 |
28 | 市民税、県民税特別徴収税額の通知書 | 法第43条及び第321条の4第1項 |
29 | 市民税、県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第43条及び第321条の6第1項 |
30 | 市民税、県民税納入書 | |
31 | 市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 |
32 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
33 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | 条例第78条第2項及び法第364条 |
34 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
35 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
36 | 軽自動車税納税通知書 | |
37 | 軽自動車税申告書(標識交付申請書)兼課税台帳 | |
38 | 軽自動車税廃車・変更申告書 | |
39 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | |
40 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | |
41 | 徴収猶予申請書 | 法第15条の2第1項 |
42 | 徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2 |
43 | 徴収猶予期間延長申請書 | 法第15条の2第3項 |
44 | 徴収猶予期間延長承認(不承認)通知書 | 法第15条の2の2 |
45 | 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
46 | 市税納期限延長申請書 | |
47 | 市税減免(免除)申請書 | 法第323条、条例第47条第2項、法第367条、条例第81条第2項、法第454条、条例第102条第2項及び第103条第3項 |
48 | 換価猶予申請書 | 法第15条の6の2第1項 |
49 | 換価猶予承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
50 | 換価猶予期間延長申請書 | 法第15条の6の2第2項 |
51 | 換価猶予期間延長承認(不承認)通知書 | 法第15条の6の3第2項 |
52 | 換価猶予取消通知書 | 法第15条の6の3第2項 |
様式 略