○由利本荘市財政調整基金条例
平成17年3月22日
条例第57号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、由利本荘市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動その他特別の事情により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 災害復旧費及び災害応急対策費に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本荘市財政調整基金条例(昭和39年本荘市条例第21号)、財政調整基金条例(昭和39年矢島町条例第6号)、財政調整基金条例(昭和39年岩城町条例第13号)、由利町財政調整基金条例(昭和39年由利町条例第13号)、大内町財政調整基金条例(昭和39年大内町条例第10号)、東由利町財政調整基金条例(昭和39年東由利町条例第8号)、西目町財政調整基金条例(昭和39年西目町条例第14号)又は鳥海町財政調整基金条例(昭和39年鳥海町条例第8号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。