○由利本荘市補助金等の適正に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市補助金の適正に関する条例(平成17年由利本荘市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」、「補助事業等」及び「補助事業者等」とは、条例第2条に規定する補助金等、補助事業等又は補助事業者等をいう。
(補助金等の交付の申請の手続)
第3条 条例第4条の申請書及び変更申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等に要する経費
(4) 交付を受けようとする補助金の額
2 前項の申請書及び変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める事項
(補助金等の交付の決定)
第4条 条例第4条第1項の規定による補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等交付申請調書を作成し補助金等の交付の決定をなすものとする。この場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請に係る事項について当該補助事業等の遂行を不当に困難とさせない範囲の修正を加えて決定することができる。
2 条例第4条第2項の変更申請書が提出されたときは、前項の規定を準用する。
3 同一事業における補助金等の交付申請が複数の場合は、一覧表を添付し、補助金等交付申請調書を一葉とすることができる。
(事業完了後において従うべき条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付条件として補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第6条 条例第8条に規定する事情変更による決定の取消しのできる場合は、補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合とする。
(1) 補助金等交付(変更)申請書 様式第1号
(2) 補助事業等計画書 様式第2号
(3) 補助金等交付申請調書 様式第3号
(4) 補助金等交付申請一覧表 様式第3号の2
(5) 補助金等交付決定通知書 様式第4号
(6) 補助金等交付決定取消(変更)通知書 様式第5号
(7) 補助金等返還命令書 様式第6号
(8) 補助事業等実績報告書 様式第7号
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。