○由利本荘市工事検査規程
平成17年3月22日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令及び由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が行う建設工事(以下「工事」という。)について、適正かつ効率的な施工を確保するために行う検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類等)
第2条 検査の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事の完成後に、当該工事の出来形について行う検査
(2) 中間検査 工事の完成後では、検査が著しく困難であるものについて、工事の施工途中において行う検査
(3) 出来形検査 工事の完成前に、当該工事の既済部分の出来形について行う検査
(検査を行う者)
第3条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(1) 契約検査課に所属する職員
(2) 各総合支所の職員で市長が命ずる者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(検査の時期)
第4条 検査は、工事完成届又は既済部分検査請求書の提出があったときに行うものとする。
2 市長は、特に必要と認めた場合において、前項の規定にかかわらず、検査員に随時検査を行わせることができる。
(検査の手続)
第5条 市長は、第3条第1号以外の検査員に検査を行わせるときは、工事検査命令書により検査員に通知するものとする。ただし、中間検査については、工事検査命令書を省略することができる。
2 市長は、検査員に検査を行わせるときは、当該工事の施工に係る関係者にその旨を連絡又は通知し、立会いを求めるものとする。ただし緊急に検査を行う必要がある場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具、設計図書及び関係書類の準備並びに検査に必要な措置について、あらかじめ指示するものとする。
第6条 検査員は、別に定める工事検査の基準に基づき、工事請負契約書、設計図書、仕様書及び関係書類に従い、使用材料、施工状況、出来形について検査し、その結果を明らかにするものとする。
(検査員の心得)
第8条 検査員は、検査を行うに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持しなければならない。
(検査の停止)
第9条 検査員は、妨害、拒否その他の事由により検査の実施が困難と認めたときは、検査を停止し、直ちにその旨を市長に報告し、指示を受けなければならない。
(工事台帳)
第10条 検査員は、工事台帳を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市工事検査規程(昭和55年本荘市訓令第7号)、矢島町工事等検査規程(平成5年矢島町規程第3号)、岩城町工事等検査規程(平成15年岩城町規程第3号)又は大内町工事検査規程(昭和60年大内町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日訓令第1号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月14日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。