○由利本荘市職員等の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、由利本荘市職員等が出張を命ぜられた場合の交通手段等に関し必要な事項を定め、もって公務の能率的遂行を図ることを目的とする。

(出張の手段)

第2条 職員等は、出張を命ぜられた場合は、公共交通機関若しくは市が所有する自動車又は市が借り上げた自動車(以下「公用自動車」という。)を交通手段として使用するものとする。ただし、次条の規定により職員等が自ら保有し、又は管理する自動車(以下「私用自動車」という。)の使用を市長に申し出て、市長がそれを承認したときは、私用自動車を使用することができる。

(私用自動車の使用、承認基準等)

第3条 出張に際し、職員等が私用自動車を使用しようとする場合又は他の職員等の運転する使用自動車に同乗しようとする場合は、市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による私用自動車使用の出張については、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 他の交通機関(電車、バス等)を利用することが著しく不便な場合であること。

(2) 公用自動車の空きがない場合であること。

3 前項の規定により使用する私用自動車は、私用自動車登録届出書(別記様式)により事前に届け出されたものでなければならない。

4 第1項の規定による職員の私用自動車使用の申出について、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、これを承認することができない。

(1) 運転者が運転免許取得後1年未満の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(2) 運転者が過去1年以内に運転免許の取消し又は停止処分を受けた職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(3) 運転者が条件付採用期間中の職員である場合(十分な運転技術を備えていると認められる職員を除く。)

(4) 運転者が心身の不調等により運転に適しない状態と認められる場合

(5) 出張先までの移動時間に無理のある場合

(6) 1日の運転の距離及び時間が一定基準を超える場合

(7) 気象状況、道路状況等が事故を誘発するおそれのある場合

5 第1項の規定による私用自動車への同乗の申出については、当該私用自動車を運転する職員の同意が得られた場合に限り、市長は、これを承認することができる。

(私用自動車使用による事故発生時の処理)

第4条 私用自動車の使用による出張の際、事故が発生した場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に定められた必要な措置を採るとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

2 当該事故の賠償責任が職員にあると認められる場合は、原則として市長が相手方との示談交渉等必要な手続を執るものとする。

3 当該交通事故の賠償金の支払については、職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意に加入する保険(以下「任意保険」という。)により処理するものとし、その範囲を超える部分は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)に定めるところにより由利本荘市が負担するものとする。なお、その事故が職員の故意又は重大な過失によるものである場合は、市は、その職員に対して求償権を有するものである。

(公務災害補償)

第5条 私用自動車の使用による出張の際、交通事故により職員が負傷した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより必要な補償を行うものとする。

(緊急時の措置)

第6条 災害発生時緊急やむを得ない場合は、第3条の規定にかかわらず、市長は、職員に対し必要な措置を命ずることができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市職員等の出張に係る交通手段等に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第40号

(令和2年4月1日施行)