○由利本荘市地域手当に関する規則

平成17年3月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(地域手当の支給)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第10条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

東京都千代田区

由利本荘市地域手当に関する規則

平成17年3月22日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成17年3月22日 規則第38号
平成18年3月31日 規則第31号