○由利本荘市職員の給料の半減に関する規則

平成17年3月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)附則第15項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第15項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。

(期間計算の特例)

第3条 給与条例附則第15項の規則で定める場合は、次に掲げる負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)に係る療養のための病気休暇又は就業禁止の措置に基づく特別休暇(以下「病気休暇等」という。)により勤務しない場合とする。

(1) 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他生活習慣病と認められるもの

(2) 精神科疾患及び原因不明の疾病

(3) 交通災害による長期治療を要する負傷(職員の重大な過失によると認められる場合を除く。)

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第4条 給与条例附則第15項の引き続き勤務しない期間には、週休日(由利本荘市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第36号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)由利本荘市職員の給与に関する規則(平成17年由利本荘市規則第32号)第25条第1号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第5条 一の疾病等が治癒し、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(一方又は両方の疾病等が第3条各号に掲げる疾病等である場合は、180日)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第6条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市職員の給料の半減に関する規則(昭和61年本荘市規則第8号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年矢島町規則第5号)、岩城町職員の給料の半減に関する規則(昭和61年岩城町規則第2号)、由利町職員の給料の半減に関する規則(昭和61年由利町規則第4号)、職員の給料の半減に関する規則(平成7年大内町規則第5号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年東由利町規則第8号)、職員の給料の半減に関する規則(昭和61年西目町規則第6号)若しくは鳥海町職員の給料の半減に関する規則(昭和61年鳥海町規則第2号)又は解散前の職員の給料の半減に関する規則(昭和61年本荘地区消防規則第7号)若しくは職員の給料の半減に関する規則(昭和61年矢島地区消防規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月30日規則第33号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の由利本荘市職員の給料の半減に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の1月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成30年12月21日規則第42号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

由利本荘市職員の給料の半減に関する規則

平成17年3月22日 規則第33号

(平成31年4月1日施行)