○由利本荘市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月22日

条例第45号

教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。ただし、教育長の職務の特殊性を考慮して由利本荘市教育委員会が特別の定めをした場合は、この限りでない。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から6万3,000円を減じて得た額とする。ただし、当該期間の期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

3 平成26年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の160」とする。

4 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の150」とあるのは「100分の155」とする。

(平成17年6月13日条例第282号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第303号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当については、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年由利本荘市条例第301号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成19年11月30日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の由利本荘市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。

(平成19年12月21日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月18日条例第46号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第53号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日条例第51号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第43号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

編注(なお従前の例によるとした効力持続分については、末尾に登載した「改正前の由利本荘市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」参照)

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日条例第55号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

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○平成27年条例第10号による改正前の由利本荘市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(抄)

[平成27年条例第10号附則第2項の規定により同条例による改正前の由利本荘市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なお従前の例によるとし、その効力を有するとされる。]

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必更な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料の月額は、63万円とする。

第3条 教育長の受ける手当は、通勤手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(給与の支給)

第4条 前2条に規定する給料及び手当ての支給は、由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の152.5、12月に支給する場合においては100分の152.5を乗じて得た額に、在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

(教育長の旅費)

第5条 教育長に支給する旅費の種類及び額は、由利本荘市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年由利本荘市条例第44号)別表第2により、その支給方法は、一般職の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。ただし、教育長の職務の特殊性を考慮して由利本荘市教育委員会が特別の定めをした場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月1日条例第55号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

由利本荘市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年3月22日 条例第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第45号
平成17年6月13日 条例第282号
平成17年11月16日 条例第303号
平成19年11月30日 条例第50号
平成19年12月21日 条例第63号
平成21年5月29日 条例第26号
平成21年11月18日 条例第46号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第53号
平成23年3月25日 条例第12号
平成23年11月30日 条例第51号
平成24年3月27日 条例第5号
平成25年6月17日 条例第38号
平成26年3月24日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第43号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第10号
平成28年12月1日 条例第55号