○由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用又はその規定の準用によって行われる選挙における投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、選挙長、開票管理者、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人及び指定病院等の外部立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 選挙長等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 選挙長等が職務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1のとおりとする。ただし、市庁舎等で行われる定例的な会議等に出席した場合に支給する旅費の額は、別表第2によるものとする。

3 前項に定めるもののほか、費用弁償の支給に関しては、市の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年本荘市条例第4号)、選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年矢島町条例第5号)又は選挙長等に関する報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年東由利町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を公示又は告示される選挙について適用し、この条例の施行の日前にその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表第1(第2条、第3条関係)

職の区分

日額

旅費の額

投票所の投票管理者

12,800円

由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号)第3条第1項に規定する給料表による6級の職務にある者の受けるべき旅費の額に相当する額

投票所の投票立会人

10,900円

選挙長及び開票管理者

10,800円

開票立会人

選挙立会人

8,900円

期日前投票所の投票管理者

11,300円

期日前投票所の投票立会人

9,600円

(ただし、途中交代の場合は、従事した時間で按分して得た金額とする。)

指定病院等の外部立会人

10,900円

(ただし、従事した時間で按分して得た金額とする。)

別表第2(第3条関係)

片道の行程

旅費の額

10キロメートル未満

1,000円

10キロメートル以上20キロメートル未満

1,500円

20キロメートル以上30キロメートル未満

2,000円

30キロメートル以上

2,500円

由利本荘市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第42号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第42号
平成18年3月27日 条例第31号
平成19年6月27日 条例第37号
平成25年9月30日 条例第52号
令和元年6月20日 条例第56号