○由利本荘市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、由利本荘市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命し、又は委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月13日条例第280号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

由利本荘市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第39号
平成17年6月13日 条例第280号
平成19年3月23日 条例第15号
平成20年9月5日 条例第34号
平成27年3月25日 条例第11号