○由利本荘市職員の職名に関する規則

平成17年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市職員定数条例(平成17年由利本荘市条例第29号)第2条に規定する市長の補助機関の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の職名は次に掲げるとおりとする。

理事、部長、部長待遇、教育次長、危機管理監、局長、事務局長、会計管理者、総合支所長、室長、政策監、ICT推進監、DX推進監、次長、主幹、課長、課長待遇、所長、館長、施設長、センター長、事務長、主席参事、参事、課長補佐、園長、出張所長、公民館長、館長補佐、指導主事、教頭、所長補佐、施設長補佐、事務長補佐、園長補佐、副参事、上席主査、班長、主席主査、主査、主任、主事、技監、専門技術員、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、主任看護師、主任教諭、主任准看護師、主任検査技師、技師、教諭、保育士、保健師、栄養士、看護師、准看護師、検査技師、医師、技能主任及び技能員

2 再任用短時間勤務職員の職名は次に掲げるとおりとする。

公民館長、専門員

(職名の併用)

第3条 職名に関し、法令その他特別に定めがあるもので必要と認められるものについては、その職名を併せて用いることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日規則第35号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第31号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

由利本荘市職員の職名に関する規則

平成17年3月22日 規則第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年8月30日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第11号
令和3年8月31日 規則第31号