○由利本荘市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市情報公開条例(平成17年由利本荘市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(行政情報開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の方法

(2) 開示請求をする者の連絡先、担当者の氏名及び電話番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(行政情報の開示等)

第4条 条例第7条の規定による開示(郵送によるものを除く。)は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政情報の閲覧をする者は、当該情報を丁寧に取り扱うものとし、改ざん、汚損、又は破損をしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 市長は、行政情報の開示をすることにより、当該行政情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があると認めるときは、当該行政情報を複写したものの閲覧又はその写しの交付をもって行政情報の開示とすることができる。

5 行政情報の写しの交付を行う場合の交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。

(開示請求に対する決定通知等)

第5条 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 請求のあった行政情報のすべてを開示する旨の決定をした場合 行政情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった行政情報を開示しない旨の決定をした場合 行政情報不開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求のあった行政情報を部分開示する旨の決定をした場合 行政情報部分開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第11条第4項に規定する通知は、行政情報開示等決定期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(第三者に対する意見聴取等)

第6条 条例第11条第5項の規定に基づき、第三者の意見を聴こうとするときは、書面により行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により第三者から意見の聴取等をした場合において、当該行政情報の開示決定をしたときは、当該第三者に対し、書面により通知するものとする。

3 第三者情報の取扱いについては、市長が別に定める。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第14条第1項の規定による電磁的記録の公開は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(2) 電磁的記録を光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

(公文書の写しの作成等に要する費用の額等)

第8条 条例第15条第2項に規定する費用の額は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第9条 条例第15条第2項の規定に基づき、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政情報開示手数料減免申請書(様式第6号)を、行政情報開示請求書と合わせ実施機関に提出するものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、情報の開示請求の状況、情報の開示請求に対する決定状況その他必要な事項について、市の広報への登載により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市情報公開条例施行規則(平成11年本荘市規則第13号)、矢島町情報公開条例に関する施行規則(平成12年矢島町規則第5号)、岩城町情報公開条例施行規則(平成12年岩城町規則第5号)、由利町情報公開に関する規則(平成10年由利町規則第1号)、大内町情報公開に関する規則(平成10年大内町規則第8号)、東由利町情報公開条例施行規則(平成11年東由利町規則第4号)、西目町情報公開に関する規則(平成10年西目町規則第2号)又は鳥海町情報公開条例施行規則(平成11年鳥海町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた開示請求から適用し、同日前に行われた開示請求については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

公文書の媒体

写しの交付方法

金額

文書又は図画

電子複写機により複写したものの交付

白黒(A3判までの大きさの用紙)

1枚 20円

白黒(A3判より大きい用紙)

1枚 200円

カラー(A3判までの大きさに限る)

1枚 50円

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(A3判までの大きさに限る)

白黒

1枚 20円

カラー

1枚 50円

電磁的記録として複写したものを光ディスク(CD―R)に複写したものの交付

1枚につき100円に情報1件につき100円を加算した額

備考

1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合は、片面を1枚として計算する。

2 写しの送付に要する費用は、郵送料相当額とする。

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由利本荘市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第21号

(令和3年3月26日施行)