○由利本荘市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月22日

訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 体制の整備(第3条―第9条)

第3章 入退所管理(第10条―第14条)

第4章 アクセス管理規程(第15条―第20条)

第5章 情報資産の管理(第21条―第25条)

第6章 外部委託(第26条―第29条)

第7章 緊急時対策(第30条)

第8章 補則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳関係諸法令、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ基本方針書(平成12年9月25日住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)及び住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(平成14年6月10日同協議会決定)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムで取り扱われる本人確認情報について、制度、技術及び運用の各面にわたる高度な安全性を維持するため、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、使用する用語の意義は、この訓令に特別の定めがあるもののほか、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定める用語の例によるものとする。

第2章 体制の整備

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、市民生活部長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、企画振興部情報政策課長、総務部税務課長、市民生活部市民課長、健康福祉部長寿生きがい課長、建設部建築住宅課長及び総合支所市民サービス課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められること。

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、由利本荘市個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、市民生活部において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に指示することができる。

(監査)

第8条 システム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティについて、定期又は必要に応じて監査を実施するものとする。

2 システム管理者は、前項の監査を実施する場合は、あらかじめ、監査の対象となる住民基本台帳ネットワークシステムの範囲、本人確認情報処理事務の範囲等を具体的に設定した監査計画書を作成するものとする。

3 システム管理者は、前項の監査を実施した場合は、監査報告書を作成し、セキュリティ統括責任者に報告するとともに、改善が必要な事項については、被監査部署等の長に対して改善勧告を行うものとする。

4 前項の改善勧告を受けた被監査部署等の長は、監査結果に対する今後の改善事項を明確にするため改善計画書を作成し、セキュリティ統括責任者の承認を得るとともに、当該改善計画書に従った改善策の実施状況を報告しなければならない。

5 セキュリティ統括責任者は、監査の結果及びその結果に対する改善策を踏まえた上で、必要に応じ、この訓令の見直しを行うものとする。

6 第1項から第4項までに定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、システム管理者が別に定める。

(教育及び研修)

第9条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの操作及びセキュリティ対策について、説明会等の実施により、同システムにかかわる全ての職員に対し、教育及び研修を行わなければならない。

2 前項の教育及び研修については、対象者、内容及び実施時期等に関する計画書をあらかじめ定めた上で、これを行うものとする。

3 セキュリティ責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について、所属する職員に対し、その遵守を徹底させなければならない。

第3章 入退所管理

(入退所管理を行う場所)

第10条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退所管理を行うものとする。

セキュリティ区分

対象エリア

レベル3

住民基本台帳ネットワークシステムラック

レベル2

企画振興部情報政策課、市民生活部市民課、健康福祉部長寿生きがい課、各総合支所市民サービス課

レベル1

閉庁時の市役所庁舎、各総合支所庁舎

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退所管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退所管理の方法

レベル3

ラックの開閉を行う場合には、入退所管理者から事前に許可を得ている者のみが開閉を行い、その都度鍵を用いて開閉を行う。また、ラックの開閉に関する記録を行う。

レベル2

入退所を行う場合には、入退所管理者から許可された者のみが入退所を行う。また、入退所に関する記録を行う。

レベル1

入退所を行う場合には、宿日直に許可を得た上で、入退所を行う。また、入退所に関する記録を行う。

(入退所管理者)

第11条 入退所管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのサーバーにあっては企画振興部情報政策課長、統合端末の設置場所にあっては市民生活部市民課長、健康福祉部長寿生きがい課長及び各総合支所市民サービス課長、市役所庁舎については総務部総務課長、総合支所庁舎については市民サービス課長をもって充てる。

2 入退所管理者は、前条第1項に掲げるエリアについて、同条第2項に定める入退所に関する管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退所に関し必要な措置を採らなければならない。

(かぎの管理)

第12条 庁舎の鍵の管理は、総務部総務課長及び各総合支所市民サービス課長が行う。

2 企画振興部情報政策課長は、レベル3のセキュリティ区分に係わるラックについては、入退所管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第13条 企画振興部情報政策課長及び市民生活部市民課長、健康福祉部長寿生きがい課長、各総合支所市民サービス課長は、レベル3及びレベル2のセキュリティ区分に関するエリアについては、入退所管理簿を作成し、これを保管するものとする。

2 総務部総務課長及び各総合支所市民サービス課長は、庁舎の鍵の管理簿を作成し、これを保管するものとする。

(指示)

第14条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退所管理が行われているかどうか、入退所管理者から報告を聴取し、調査を行い、かつ、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理規程

(アクセス管理を行う機器)

第15条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第16条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民生活部長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第17条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第18条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第19条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第20条 アクセス管理責任者は、第15条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産の管理

(情報資産管理責任者)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産の管理に関する責任者として、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、市民生活部長をもって充てる。

3 情報資産管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、次条から第26条までに定めるところにより、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

(本人確認情報を取り扱うことのできる者の指定)

第22条 職員が前条第3項の指定を受けようとするときは、当該職員の所属する課所等の長は、情報資産管理責任者に対し当該指定の申請をしなければならない。

2 本人確認情報の処理について委託を受けた事業者の従業員等に係る前条第3項の指定は、委託の都度行うものとする。

(本人確認情報の取扱いに係る遵守事項)

第23条 前条第2項の指定を受けた操作者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。

(2) スクリーンセーバーの機能を活用するなど、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。

(3) 統合端末に係るディスプレイは、来庁者から見えない位置に置くこと。

(4) 画面のハードコピーは必要以上に取らないこととし、画像データとしての保管及び紙媒体に出力しないこと。

(5) 本人確認情報の検索及び抽出に当たっては、事前に検索及び抽出要件を明確にしてから行うものとし、業務上必要のない検索及び抽出は行ってはならないこと。

(6) 本人確認情報の出力に当たっては、業務上必要のない帳票の出力を行ってはならないこと。

(7) 本人確認情報が記載されている帳票を出力した場合には、当該帳票の保存及び廃棄については、これを適正に行うこと。

(8) 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った者以外の者が、入力、削除及び訂正した内容を確認し、その記録を残すこと。

(9) 大量に本人確認情報を出力する場合は、事前に情報資産管理責任者の承認を得て、その記録を残すこと。

(コミュニケーションサーバに係る帳票の管理)

第24条 情報資産管理責任者は、本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票について、その種類、出力年月日、使用目的及び枚数を記録して管理を適正に行わなければならない。

(ソフトウェア、ハードウェア等の管理)

第25条 本人確認情報及び本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、次に掲げる事項によることとする。

(1) 統合端末に、住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、ソフトウェアをインストールしてはならないこと。

(2) 統合端末に関し住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、改造及び機器の増設変更を行ってはならないこと。

(3) 統合端末に係るマニュアル等住民基本台帳ネットワークシステムに関する技術的な情報が記載されている情報資産についての管理を適正に行うこと。

2 前項に定めたもののほか、本人確認情報及び本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、情報資産管理責任者がこれを定める。

第6章 外部委託

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第26条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課所等の長は、住民基本台帳ネットワークシステムに関連する業務を外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第27条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する課所等の長は、住民基本台帳ネットワークシステムに関連する業務を外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第28条 外部委託に関する契約書には、情報の保護に関し次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還及び廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第29条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、及び利用する課所等の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 緊急時対策

(緊急時対策)

第30条 住民基本台帳ネットワークシステムにおける障害及び不正行為の緊急時の対応計画を別に定めることとする。

2 住民基本台帳ネットワークシステムにおける障害及び不正行為の脅威が本人確認情報に脅威を及ぼすおそれの高い場合、セキュリティ統括責任者は、必要に応じて、システムの停止(一部切り離及び一部停止を含む。)等の緊急措置を行うこととする。

第8章 補則

(規程に違反した者に対する対応)

第31条 この訓令の定めに違反した者については、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、人事管理者等への報告の対象とすることができる。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日訓令第7号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

由利本荘市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月22日 訓令第11号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成27年3月31日 訓令第18号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成30年9月27日 訓令第10号
令和3年3月26日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和4年5月13日 訓令第7号