○由利本荘市端末機器等の取扱いに関する要綱

平成17年3月22日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子計算組織に記録された個人情報(以下「情報」という。)を端末機器等(以下「端末機器」という。)により処理する場合における個人のプライバシー保護のための必要な事項を定めるものとする。

(端末機器の管理)

第2条 端末機器の適正な管理運営を行うため、端末機器設置課等に端末機器管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課長等をもって充てる。

2 管理責任者は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 端末機器に係るデータの管理

(2) 端末機器の操作員の指定

(3) 前2号に掲げるもののほか、端末機器の管理に関し、必要と認められる事務

3 管理責任者は、端末機器に事故が発生したときは、保護管理者に報告するとともに、速やかに情報政策課に連絡する等、復旧のために必要な措置を講じなければならない。

(使用責任者の設置)

第3条 管理責任者は、端末機器の適切な運用を図るため、端末機器使用責任者を置き、次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 端末機器の電源スイッチの確認に関すること。

(2) 端末機器の操作指導と安全管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、端末機器の管理運用に関し必要と認めること。

(端末機器操作員の指定)

第4条 管理責任者は、端末機器の操作員(以下「操作員」という。)を指定し、保護管理者の承認を得なければならない。

2 保護管理者は、前項の操作員について承認したときは、情報政策課に報告しなければならない。

3 操作員には操作員番号を付与し、これを登録するものとする。

4 操作員の異動、休職、退職等の事由が発生したときは、前3項の例によるものとする。

(端末機器の操作)

第5条 端末機器の操作は、操作員番号を付与された職員が行うものとする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、操作員以外の者にあらかじめ登録されている操作員番号を一時的に付与して操作させることができる。

2 端末機器の操作は、業務処理上必要最小限の範囲とする。

(端末機器の運用時間)

第6条 端末機器の運用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 操作員は、前項に規定する運用時間外に端末機器を使用しようとする場合は、管理責任者の承認を得なければならない。

(暗証番号)

第7条 端末機器を操作する場合は、暗証番号(操作員番号)を入力しなければ端末機器が始動しないようにするものとする。

2 端末機器の操作員(以下「操作員」という。)は、絶対に暗証番号を他に漏らしてはならない。

3 端末機器管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、定期的又は随時に暗証番号を変更する等、暗証番号の外部への漏えいを防止するための対策を講じなければならない。

(使用状況の把握)

第8条 管理責任者は、情報政策課の記録を確認する等の方法により、端末機器の使用状況を常に把握するように努めなければならない。

(情報の処理及び処分)

第9条 端末機器を利用して出力した情報の処理については、外部に漏れることのないように細心の注意を払わなければならない。

2 端末機器を利用して出力して得た帳票で不要となったものについては、単に投棄することなく、焼却等確実な処分をしなければならない。

(端末機器使用記録簿)

第10条 各課等の長は、端末機器により情報を得ようとする場合は、データ保護管理者の承認を得るとともに、端末機器使用記録簿(別記様式)に記入して使用しなければならない。

(操作指導等)

第11条 管理責任者は、端末機器の効率的な運用を確保するため、端末機器の操作、利用等について必要な指導をデータ保護管理者と協力して行わなければならない。

(操作環境の維持)

第12条 管理責任者は、端末機器の操作作業域における照明、騒音その他の環境については、常に端末機器の操作に支障のない状態に維持するよう努めなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市端末機器等の取扱いに関する要綱

平成17年3月22日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)