○由利本荘市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第17号

(管理)

第2条 由利本荘市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の管理は、施設の設置により利益を受ける電気通信事業者が行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(管理者の遵守事項)

第3条 施設を管理する者(以下「管理者」という。)は、施設管理に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 周囲の環境保全に努めること。

(3) 建物及び施設設備を故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に指示する事項

(使用料の納期及び納入方法)

第4条 条例第3条に規定する使用料は年払いとし、その納期は納入通知(請求)した日から30日以内とする。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、納期を変更し、又は複数回に分けることができる。

2 使用料の納入は、納入通知書(請求書)によるものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市移動通信用鉄塔施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第17号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報政策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第17号